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用途変更ってなに?
どんな場合に確認申請が必要になるの?事務所への用途変更は必要なの?
完了検査は受けなきゃいけないの?
こんなお悩みに対して法的根拠を元に解説していきます。
✔️用途変更とは、文字通り用途を変更する行為
✔️用途変更は、床面積200㎡超えを『特殊建築物の用途』に変更する場合、確認申請が必要になる。つまり、事務所への変更は200㎡超えであっても確認申請不要
✔️用途変更は、法的に完了検査は無い。ただし、建築主事に届出が必要になる
では、早速解説していきます!
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元・指定確認検査機関員 5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。 [▶︎詳細プロフィール] |
✔️用途変更とは、建築物の用途を変更する行為のこと
例えば、新築時に『事務所』として建てられた建築物を、『飲食店』に変更する場合は用途変更になります。店舗の入れ替わりなどがイメージしやすいですね。用途変更は意識してみると、身近でもよく行われている行為です。
用途変更は、確認申請が必要になる場合があります。確認申請については、当サイトの記事を確認ください。
以下2つどちらにも該当すること ●『既存の用途』を『特殊建築物の用途』に変更する(※だだし、政令で指定する類似の用途相互間を除く・令第137条の18) ●用途を変更する面積が200㎡を超える (建築基準法第87条より)
政令で指定する類似の用途相互間(令第137条の18)
1、劇場、映画館、演芸場
2、公会堂、集会場
3、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等※1
4、ホテル、旅館
5、下宿、寄宿舎
6、博物館、美術館、図書館※1
7、体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場※2
8、百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
9、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー※3
10、待合、料理店
11、映画スタジオ、テレビスタジオ
※1:第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域内にある場合を除く
※2:第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、工業専用地域内にある場合を除く
※3:準住居地域または近隣商業地域内にある場合を除く
これだけだとわかりくいので、具体例で確認してみましょう!
事務所から飲食店(変更面積:250㎡)の用途変更は、確認申請が必要です。
飲食店は特殊建築物です。そして、その変更面積が200㎡を超えているので、確認申請が必要です。
住宅から事務所の用途変更は、確認申請は不要です。
この場合、用途を変更する床面積は関係ありません。たとえ、床面積1000㎡程度の場合であっても、用途変更の確認申請は不要です。理由は、変更後の事務所が特殊建築物でないからです。
事務所から店舗(変更面積:150㎡)の用途変更は、確認申請は不要です。
変更後の店舗は特殊建築物ですが、用途を変更する床面積が200㎡以下なので、確認申請は不要です。もし、用途を変更する床面積が200㎡を超えた場合、確認申請が必要になります。
ホテルから旅館の用途変更は、確認申請は不要です。
この場合も、用途を変更する床面積は関係ありません。たとえ、床面積1000㎡程度の場合であっても、用途変更の確認申請は不要です。理由は、ホテルと旅館は、先ほど解説した政令で指定する類似の用途相互間だからです。
✔️用途変更は、完了検査は不要です。
ただし、建築主事に届出は必要です。
そうなの!?
確認申請を行なった建築物なら、完了検査は必要なんじゃないの?
用途変更だけは特別で、完了検査は不要です!代わりに届出になります!
それは、法文にばっちり書いてあります!
確認申請を行なった建築物は、完了検査が必要というのは、正しい考え方です。しかし、用途変更の場合は、完了検査は不要です。法文で確認してみましょう!
ただし、記載がある通り、建築主事に届出をしなくてはなりません。
この届出は、たとえ確認申請を指定確認検査機関に依頼していたとしても、
あくまで建築主事に届出です!指定確認検査機関に届出ではないので、注意!
✔️用途変更は、文字通り用途を変更する行為
✔️用途変更は、以下2つどちらにも該当すると、『確認申請が必要』
○既存の用途を特殊建築物に変更する(※だだし、政令で指定する類似の用途相互間を除く・令第137条の18)
○用途を変更する面積が200㎡を超える
✔️用途変更は、完了検査不要
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』『身近な事例から学ぶ 面白すぎる建築法規』他多数の書籍の監修
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