建築基準法

建築設備とは?建築基準法上の用語の定義について

今回は『建築設備』についての記事です。

建築設備とは、簡単に言うと『建築物の効用を全うする為の設備』です。

今回はそんな建築設備について、建築基準法上の定義について確認してみましょう!(sozooro

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
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著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

まずは法文を確認する

建築基準法第2条第1項第三号

建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

建築設備について整理する

法文より、建築設備をまとめると以下のようになります。

建築設備とは?

電気設備、ガス設備、給排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、消火設備、排煙設備、汚物処理の設備(浄化槽、焼却炉)、煙突設備、昇降機、避雷針

※建物内部にあるか外部にあるかは関係無い

建築設備に該当するとどうなるの?

もし建築設備に該当すると、どうなるのか?

ずばり『建築物』扱いになり、建築基準法の適用を受ける事になります。

詳しくは以下の記事で確認していただきたいのですが、建築物の定義の中に、『建築設備』の含まれています。

よって、建築設備になると建築基準法の適用をある程度受けるという事になります。

建築物扱いの建築設備は建築基準法の適用をどんな風に受けるのか?

建築基準法上で、建築物』という主語になっている表現は全て適用を受けます。

まぁ、代表的なものだとどんなものがあるか見ていきましょう。

例えば、『道路斜線の後退緩和』です。

建築基準法第56条第2項

前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離当該建築物地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。に相当する距離だけ外側の線」とする。

建築物から前面道路までの最小距離が後退緩和の距離となりますが、『建築物』とありますよね?

つまり、建物より建築設備が道路側にあった場合、後退緩和の適用距離は『道路境界線〜建築設備』までとなります。

理由は、建築物に該当してしまうからです。

 

もちろん、建築基準法には設備に関しての法文もあります。そちらも適合させなくてはなりません。

建築設備は確認申請が必要なのか?

昇降機(一部のみ)』のみ必要になります。

建築設備が『建築基準法上の建築物』になるとわかったところで次に気になるところは建築設備は確認申請が必要なのかどうか?という点です。

建築設備には浄化槽なども含まれています。これらは確認申請が必要になるでしょうか?

その答えは、法第87条の2→令146条より、以下の昇降機(一部のみ)だけは必要になります。

確認申請が必要な建築設備

  1. 法第6条第一号〜第三号の建築物の昇降機
  2. 法第6条第一号〜第三号の建築物の小荷物専用昇降機(告示に定めるものを除く)
  3. 特定行政庁が指定する建築設備

詳しくは、以下の記事で詳細に解説しています。

まとめ

◆建築設備とは?
電気設備、ガス設備、給排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、消火設備、排煙設備、汚物処理の設備(浄化槽、焼却炉)、煙突設備、昇降機、避雷針

◆建築設備に該当すると、建築物』扱いになり、建築基準法の適用を受ける。

◆建築設備の中でも確認申請』が必要なのは、一部昇降機のみ

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そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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