今回は『竪穴区画の区画方法』についてです。
建築基準法施行令第112条第九号より、
竪穴区画は準耐火の壁、床、防火設備で区画する
とありますが、単純にこれだけでは終わらないという事はご存知ですか?
実は、追加で一定の性能が求められています。
今回は、そんな竪穴区画の区画方法についてまとめてみました。
①開口部の仕様、②壁床の仕様、そして③貫通処理の3つに分けてご紹介します。
書いている人 |
指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。 Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから 著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社 |
開口部の仕様について
開口部の条件は、以下の3点に合致している事が条件です。
〈施行令第112条より竪穴区画の防火設備の条件〉
①建築基準法第2条九号のニ による防火設備(一般的な防火設備)
②常時閉鎖 または 随時閉鎖(告示2563号に合致するもの)
③遮煙性能(告示2564号に合致するもの)
建築基準法第2条九号のニ による防火設備
一般的な防火設備設備でokです。認定番号で言うと、『EB-◯◯◯』と書いてあるもの。
常時閉鎖 または 随時閉鎖
こちらは、告示2563号に詳細な内容の記載があります。
かなり詳細に書かれているので、内容は割愛しますか、簡潔にまとめると、
常時閉鎖の開口部 | ドアクローザーをなどを付けて、扉が自動的に閉まる構造の事 |
随時閉鎖の開口部 | 火災報知器と連動させて、非常時のみ閉鎖して、区画ができる構造の事 |
竪穴区画の役割は、火災による煙の拡散を防ぐ事です。
よって、火災時にドアが開けっぱなしになっている事を防ぐ内容が常時閉鎖、随時閉鎖の話です。
だから、
常に閉まっている常時閉鎖でもよし
非常時のみ閉まる随時閉鎖でもよし
となるのです。
遮煙性能
こちらも告示2564号に記載がありますが、要約すると読んで字の如く、煙を遮る事ができる構造にする事です。
要点をまとめると、以下2点となります
〈遮煙性能〉
①防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分が相じやくり、又は定規縁若しくは戸当りを設けたもの等閉鎖した際にすき間が生じない構造
②防火設備の取付金物が、取付部分が閉鎖した際に露出しないように取り付けられたもの
壁、床の仕様について
ざっくり言うと、準耐火構造にしてください。
以上です。
もう少し注意点とかないの?
耐火構造にしなければならない事はあります
法文に準耐火構造って書いてあるからって鵜呑みにしないでくださいって事です。
耐火構造にしなければならない事もありますから。
耐火構造にしなければならないのは、ズバリ、耐火建築物の時。
これは、防火避難規定の解説にも載っている内容なので、頭に入れておきましょう。
貫通処理について
まず、竪穴区画はむやみやたらに貫通させないようにすべきです。
貫通させなければならない時にやむを得ない処置として、貫通処理について法文に明記されています。
まぁ、そんな話は置いといて、さっそく貫通処理のお話です。
貫通処理のややこしいところは、2つの法文に適合させなければならないという事。
それは、施行令第112条第19項 と 施行令第129条の2の5第1項第七号 です。
気を抜いていると、前者しか確認せずに、後者を見落とすことになります。
では、要点をまとめたものが以下のようになります。
まとめ:開口部の仕様が辛い、でも、がんばって。
今回は、竪穴区画の区画方法についてまとめてみました。
この中でも、やっぱり開口部の仕様が最も辛いと思います。
常閉、遮煙となると、製品が限られてきますからね。
でも、人の命を守る大事な法文です。
京アニの事件では、竪穴区画をしていたらたくさんの人の命が救えたかもしれません。
それは、別の記事でまとめています。
さて、ではまとめましょう。
〈竪穴区画の区画方法〉
開口部:防火区画設備+遮煙+常時閉鎖or随時閉鎖
壁と床:準耐火構造(主要構造物耐火建築物なら耐火構造)
貫通方法:モルタルで隙間を埋める+定められた配管を利用
では!