建築基準法

防火構造の外壁に木材を使用する事ができる3つの方法

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外壁に木材を使用する事は簡単ではありませんが、可能です!

タイトルを見て「本当にできるの?」と思うかもしれませんが、

できます。

 

ただし、簡単ではありません。

設計者さんの工夫が必要だったり、材料の選定が必要になります。

今回は私が思いつく限りの3つの方法をご紹介しますので、是非ご活用ください。

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから
著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

まずは、防火構造についてのおさらい

さて、まずは防火構造にするためにはどうすればいいのか?という事についてご紹介します。

 

建築基準法第2条八号
防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

 

つまり、防火構造にする為には以下の2点のどちらに適合させる必要があります。

①国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの
②国土交通大臣の認定を受けたもの

この知識だけ抑えていればokです。

 

「国土交通大臣の認定を受けたもの」の上に木材を貼る事はできない

まず、国土交通大臣の認定を受けたものの上に木材を貼る事ができません。

 

それはなぜでしょうか?

それは、認定に記載しているもの以外を貼ってしまったら認定から外れてしまうからです。

 

国土交通大臣の認定というのは様々な検証や実験などを行った結果、認定されているものです。

それが、木材を貼ってしまっても性能的に問題無し!だなんて、判断できないですよね?

 

よって、国土交通大臣の認定品の上に木材を貼る事はできません。

正直、外壁の防火構造は認定品で適合させるケースが多いので、この方法が出来ない、という事が外壁に木材を貼る最大のネックとなっています。

よって、木材で貼るのであれば他の方法を検討しなければなりません。

 

その他の方法で、防火構造の上に木材を貼る3つの方法

「国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの」の上に木材を貼る

さて、先ほどご紹介した「国土交通大臣の認定を受けたもの」の上に木材を貼るというのは出来ないとご説明しました。

しかし、「国土交通大臣が定めた構造方法」つまり、告示第1359号の上に貼る事については認められています。

 

認められているのには、根拠があります。

こちらの防火避難規定の解説で「耐火構造の外壁に木材、外断熱材等を施す場合の取り扱い」についての記載があります。

そちらで、木材などの可燃材を貼る場合の取り扱いが記載されていますが、木材を貼っても性能を損ねないとの記載が。(ちなみに、解説に、耐火構造だけでなく、防火構造も同じ取り扱いと書いてあります)

よって、こちらを根拠に「国土交通大臣が定めた構造方法」の上に木材を貼るのはokです。

 

木材を表面に貼る事がokな「国土交通大臣の認定を受けたもの」を使用する

先ほど、「国土交通大臣の認定を受けたもの」の上に木材を貼るのはダメ!って言ってたじゃん!

と思うかもしれませんが、認定書で表面木材を認めているのであればokです。

 

それはなぜかというと、その木材含めて認定の実験や検証をしているので、それは認定書通りになっていると言えるからです。

価格は少し上がるかもしれませんが、どうしても木材を利用したいのであれば、木材含めた国土交通大臣の認定品を使用する事も選択肢としては有りだと思います。

 

「延焼のおそれのある部分」を避けて施工する

少し話がずれてしまうかもしれないですが、こんな方法もあります。

外壁を防火構造の要求をしている主な法文は建築基準法第23条か建築基準法第61条だと思いますが、それぞれ外壁の防火構造を要求しているのは、「延焼のおそれのある部分」のみです。

つまり、「延焼のおそれのある部分」以外であれば、防火構造にする必要すらありません。

よって、木材も利用できるという事です。

 

延焼ライン回避なんて!狭い敷地だと無理!

と思うかもしれませんが、工夫次第でなんとかなるかもしれません。

こちらの書籍に、延焼ラインを遮る袖壁についての取り扱いの記載があります。

こちらを利用して、上手く延焼ラインから外すというのも、木材を貼る方法としては有りです。

 

まとめ:外壁に木材は工夫をすれば可能!

いかがでしたか?

今回3つご紹介しましたが、設計者さんの工夫や、材料の選定で可能な話もあったかと思います。

 

国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの→上に木材を貼ってもok

国土交通大臣の認定を受けたもの→認定に含めれていれば、木材を貼ってもok

 

今回ご紹介した内容は、外壁だけでなく、他の材料についても同じ考え方ができたりするので、是非参考にしてください。

ABOUT ME
そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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