MENU

界壁の仕様とは|建築基準法が求める遮音性能・防火性能・貫通処理

PR

界壁(かいへき)ってなに?

界壁は、建築基準法でどんな規制がされているの?

界壁の仕様はどんなもの?

界壁に区画貫通する場合、どんな処置が必要?

界壁を緩和する方法はある?

こんなお悩みに、答えます!

まずは結論から…

界壁とは、共同住宅・長屋の各住戸間を区切る壁のこと

界壁は、建築基準法により、所定以上の『遮音性能』と『防火性能』を満たす必要がある

界壁の仕様は、大臣は定めた構造とするか、大臣から認定をうけた『壁』とした上で、小屋裏・天井裏に達せしめる必要がある

界壁の壁に配管等を通す場合、区画貫通処理を行う必要がある

界壁の緩和は存在するが、完全に界壁を無くすことはできない

界壁は、共同住宅や長屋の規制では欠かせない存在です!しかし、内容については意外にも複雑で読みにくいです…

そこで、今回の記事では建築基準法の内容や緩和について、わかりやすく解説していきます!(X:sozooro

そぞろ

元・指定確認検査機関員
5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。
[▶︎詳細プロフィール]

PR

『界壁』とは?

界壁とは…

共同住宅・長屋の各住戸間を区切る壁のことで、建築基準法の規制を受ける

共同住宅や長屋は、基本的に隣の住戸と壁を共有しています。この壁について、建築基準法では所定の基準を満たす必要があります。

Q.長屋・共同住宅以外に、界壁を有する建築物はないか?

長屋・共同住宅が界壁を有することはわかったけど…他の用途では不要ってこと?

建築基準法では、長屋・共同住宅以外の用途では不要

つまり、寄宿舎やホテルのような用途については、界壁は存在しない

界壁として定義されているのは、あくまで、長屋・共同住宅のみです。他の用途については界壁には該当しないため、規制を受けることはないです。

ただし、条例で、ホテルに界壁と同じような規制が適用される…ということはあります!(東京都安全条例では、ホテルに遮音性能を求めています)念のため、注意しておきましょう!

Q.住戸と廊下等の壁は、界壁には該当しないか?

共同住宅・長屋の住戸間ってことは…住戸と廊下等の間の壁は、界壁ではないから規制は受けないってことでいいのかな?

基本的には、該当しない。

ただし、住戸と廊下等の小屋裏部分については、住戸間の延焼等を防止するため、界壁として所定の基準に適合させることが望ましい

上記回答の根拠は、 『建築物の防火避難規定の解説2023』です。

各戸の界壁とは、住戸間の壁をいい、住戸と廊下等の境の壁は該当しない。ただし、共同住宅における廊下部分の小屋裏については、住戸間の延焼を防止するため、下図の①及び②のように界壁と同等の措置を講ずることが望ましい。

引用:建築物の防火避難規定の解説2023p134

書籍には図解なども記載されて解説されていますので、詳細は書籍で確認をしてください!

界壁ではなく、『界床(かいしょう)』とは?

界壁はあるけど、界床っていうのはないの?

建築基準法で定められているのは、界壁のみ。

界床という用語は存在しない。

ただし、建築基準法にないだけで、性能評価では界床という用語が存在します!

出てきた時は、動揺しないようにしましょう!

界壁の『建築基準法を満たす仕様』とは?

界壁は、下記2つのすべてを満たす必要がある

  1. 所定の『遮音性能』を有する壁とし、小屋裏・天井裏に達せしめる(法30条)
  2. 所定の『防火性能』を有する壁とし、小屋裏・天井裏に達せしめる(令114条1項)

界壁は、遮音性能と防火性能、どっちも満たす必要があるんだね!

そうです!さらに、2つの性能を有する壁を、小屋裏・天井裏に達せしめる必要があります!これも界壁に大きなポイントです!

引用:建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)について

界壁とは、簡単に言うと、住戸間の騒音・火災の延焼を防ぐことを目的としています。そして、騒音や火災は、小屋裏・天井裏を伝って住戸間に伝わってしまうこともあります。だから、小屋裏・天井裏に達せしめる必要があるのです。

続けて、満たすべき『遮音性能』と『防火性能』について詳しく解説していきます。

界壁が満たすべき仕様①『遮音性能』について

界壁に求められる『遮音性能』とは

隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、下記いずれかに該当するもの(法30条)

  • 国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの
  • 国土交通大臣の認定を受けたもの

要するに、大臣が定めた構造方法とするか、大臣から認定を受けたものとする必要があります。それぞれ、どうやって確認すればいいのか、解説していきます。

ちなみに、具体的な性能を定めている技術的基準については、令22条の3に記載されているので、確認してみてください

クリックで令22条の3を確認

22条の3

法第三十条第一項第一号(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次の表の上欄に掲げる振動数の音に対する透過損失がそれぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であることとする。
振動数(単位 ヘルツ) 透過損失(単位 デシベル)
一二五 二五
五〇〇 四〇
二、〇〇〇 五〇
2 法第三十条第二項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、前項に規定する基準とする。