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バルコニーの手すりの高さは法律で定めあり?
どんな建築物でも、規制を受けるの?
その他に、手すりの計画で気をつけた方がいいことはある?
こんなお悩みに、答えます!
まずは結論から…
建築物のバルコニーの高さは、原則として、1.1m以上必要
全ての建築物に適用を受けるわけではない。具体的には、2階建ての住宅などであれば、バルコニーの高さの規定は適用されない。
バルコニーの計画について、以下2点の注意が必要
バルコニーの手すりの高さの基準は1.1mというのは有名は話ですが…
全ての建築物に基準がかかると思われがちです。しかし、実際には、一部の建築物だけなんです!
今回の記事では、わかりやすく解説していきます。(twitter:sozooro)
![]() そぞろ |
元・指定確認検査機関員 5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。 [▶︎詳細プロフィール] |
以下の建築物は、手すりの高さについての規制を受ける
え?手すりの高さの基準って全ての建築物に必要なんじゃないの?
勘違いされがちなのですが、違います!根拠は令117条1項です!
これはよく勘違いされるのですが、手すりの高さの規定は、建築基準法をよく読むと、一部の建築物しか適用を受けません。
手すりの高さの規定は、避難規定です。(令126条1項)避難規定は、一部の建築物しか適用を受けないのです。適用を受ける建築物は、令117条1項に明記されています。
まぁ、常識的に落下防止の危険性があり手すりは、1.1mにするとは思いますけど、一応法的には2階建ての住宅とかの手すりは、1.1mじゃなくてもOKです
以下の建築物の部分は、高さ1.1m以上の手すり壁・さくを設けなくてはならない
要は、2階以上の落下防止しそうな部分は全部手すりを設けるってことかな?
安全性的には、そうあるべきなんでしょうけど…
法律ではそこまで求めていません。あくまで、バルコニーと避難経路部分のみです!
その根拠は、『建築物の防火避難規定の解説』に記載されているからです。
令第126条第1項に規定する「バルコニーその他これに類するもの」とは、主として避難設備及び避難経路の部分である階段の踊場及び吹抜きに面した廊下等を対象とするものであり、2階以上のすべての部分に適用されるものではない。
『建築物の防火避難規定の解説』p65により引用
意外ですけど、法的には別に全ての手すりを1.1mにする必要は無いのです。
バルコニーの桟の間隔は有効110以下(縦桟)とすること
法的に定められているわけではありませんが、落下防止のために、桟の間隔が取り扱いでは定められています。根拠は、防火避難規定の解説です。書籍には図解も記載されているので、確認をしてみてください。

建築物の防火避難規定の解説 2016 第2版/ぎょうせい/日本建築行政会議
バルコニーの手すりが高く、開放されていないものは、床面積に算入しなければならない
バルコニーの手すりは、落下防止の観点から見ると、高ければ高いほど、良いという風に感じます。しかし、バルコニーの手すりが高いと、開放されていない部分として、床面積に算入になることもあります。
開放の条件は、以下の引用でご確認ください。もし、開放されていない場合は、バルコニーであっても床面積に算入となりますのでご注意ください。
用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規p24/学芸出版社より引用
最後に、手すりの高さの法文である、建築基準法施行令126条を確認してみましょう!
建築法規の考え方は、実務や審査基準によって判断が変わることがあります。
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✔️規制を受けるのは以下の建築物
✔️以下の建築物の部分は、高さ1.1m以上の手すり壁・さくを設けなくてはならない
元・指定確認検査機関員
5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。