PR


特定天井ってなに? 特定天井ってどんな条件の天井? 特定天井になったら、どんな基準を満たす必要があるの?
こんなお悩みに、答えます!
まずは結論から…
特定天井とは、『脱落すると重大な危害が生じるおそれのある天井』と定義され、特に高い耐震性が求められる吊り天井のこと
特定天井は具体的に、下記すべての条件を満たす天井のこと
特定天井に該当した場合に、
『仕様規定に適合させる』『計算で安全性を確かめる』『大臣認定の認定を取得する』の3ついずれかに適合させる必要がある
特定天井という用語、あまり聞き馴染みがないんですけど、確認申請書の表記に出てきたり、建築士試験に出てきたり、意外と登場が多いんですよね。 今回の記事では、最低限知っておきたい、特定天井の基本的な知識について、わかりやすく解説していきます!(X:sozooro)
|
|
元・指定確認検査機関員 5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。 [▶︎詳細プロフィール] |
特定天井とは、下記すべての条件を満たす天井のこと

すべての条件を満たさなければ、特定天井に該当しません。例えば、天井高さが5mの部分の天井だったら、他の条件がすべて該当したとしても、特定天井には該当しません。だから、特定天井に該当するのは結構稀なケースです。
特定天井に該当すると、どうなっちゃうの?
脱落したら重大な被害が出るとして、構造耐力上の安全性を確保する必要があります!
おおげさだなぁ…天井の脱落なんかするかなぁ?
それが、実際に脱落した天井があるんですよ!
この特定天井の実装のキッカケとなったのは、2011年に発生した東日本大震災です。体育館、劇場、商業施設などの大規模空間を有する建築物の天井が脱落する被害が多く見られました。そして、その被害数は2000件にも上り、多くの死傷者を出すこととなりました。
引用:「建築物における天井脱落対策試案」について/国土交通省
A特定天井の施行日は、平成26(2014年)年4月1日
東日本大震災があったのが2011年なので、少し時間が経ってから改正されました。
つまり、平成26年より前だったら、特定天井は既存不適格建築物なので、特定天井の基準に必ずしも適合している必要はないということになります!
既存不適格建築物の定義等については、下記の記事を確認してください。
A『強化天井』と『特定天井』は似ているようで、全くことなる天井を示す
特定天井→構造規定に関する用語
強化天井→防火規定に関する用途
実は、建築士試験などでは、強化天井と特定天井を入れ替えた問題がよく出題されます。でも、用語としては全くことなる意味を示すんです。
具体的には、特定天井は、構造方面の規制で登場する天井です。一方、強化天井は、防火方面の規制で登場する天井です。
特定天井に該当した場合、下記3つのいずれかの基準に適合させなければならない
特定天井に該当した場合には、天井落下の対策が必要になります。その方法は、3つです。
②計算と③認定については読んでそのままです。②の場合には、構造計算をして安全性を確かめる必要があります。③の場合には、国土交通省から認定を受ける必要があります。
では、①仕様規定の内容を確認してみましょう!
下記すべての基準に適合させること(告示771号第3により)
法文により確認すると、上記すべての基準を満たす必要があります。結構複雑ですよね。
国土交通省さんが図解を出しているので、そちらの方がイメージつくかと思います!引用しておきます!
引用:引用:「建築物における天井脱落対策試案」について/国土交通省
特定天井は、『建築基準法施行令39条3項、告示771号』に記載されています。
建築基準法施行令39条3項
特定天井(脱落によつて重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。以下同じ。)の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
告示771号第2
特定天井は、吊つり天井であって、次の各号のいずれにも該当するものとする
一 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの
二 高さが六メートルを超える天井の部分で、その水平投影面積が二百平方メートルを超えるものを含むもの
三 天井面構成部材等の単位面積質量(天井面の面積の一平方メートル当たりの質量をいう。以下同じ。)が二キログラムを超えるもの
✔️特定天井とは、下記すべての条件を満たす天井のこと
✔️特定天井に概要した場合、下記3ついずれかの方法で安全性を確かめる必要がある仕様規定に適合させる計算で安全性を確かめる
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』『身近な事例から学ぶ 面白すぎる建築法規』他多数の書籍の監修