単体規定

【竪穴区画の免除①】3階住宅200㎡超でも竪穴区画しない裏技

裏技!なんて書いてますが、ガッツリ基準法に書いてある正攻法です!

竪穴区画をしない方法をご紹介!

3階建の住宅でも、面積が200㎡を超えたら、青ざめますよね?

それは、竪穴区画が必要になるから。

 

竪穴区画の但し書きより、(建築基準法施行令第112条9項)

『階数が三以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅』

は竪穴区画が不要になります。

 

つまり、200㎡を超えると、必要になりますよね?

しかし、なんとか竪穴区画をしなくてもいい方法があることをご存知ですか?

今回は、200㎡を超えても、竪穴区画をしない方法をご紹介します!

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから
著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

そもそも、主要構造部を準耐火にしなきゃいいだけ

竪穴区画が必要になるのは以下2点を満たした時のみです。

〈竪穴区画が必要な建築物〉
以下2つどちらにも合致する建築物
①地下 又は 3階以上の部分に居室がある建築物
②主要構造部が準耐火構造

詳しくは、以下の記事で解説しています。

 

結論!主要構造部を準耐火構造にしなければ、竪穴区画は不要

これで、3階建住宅で200㎡を超えても竪穴区画は不要です!

めでたし、めでたし!

 

準耐火建築物にしなきゃいけない場合はどうするのか?

あのね!そんなの知ってるわよ!でも、準防火地域の時はどうするの?

準防火地域で、3階建だったら準耐火建築物にしなきゃいけないでしょ?

だったら、主要構造部を準耐火構造にしないなんて無理じゃないの!

その通り!

困るのは準防火地域に計画する時。

でも、なんとかする方法もありますよ!

確かに、『準防火地域の時は、主要構造部を準耐火構造』にしなきゃいけない。

と、いう勘違いをしている方は多い!

 

簡単ではないですが、準防火地域でも主要構造部を準耐火構造にしなくてもいい方法は大きく分けて2つあります。

つまり、その2つのいづれかであれば、主要構造部が準耐火構造ではないので、竪穴区画不要なるという事。

では、早速ご紹介します。

 

①ロ準耐にする

これは知っている方も多いのではないでしょうか?

ロ準耐は、主要構造部を準耐火構造にしなくても、準耐火建築物になります。

だから、竪穴区画を不要とする事ができます。

こちらについては、以下の記事で詳細にご紹介しているので、そちらで確認ください。

 

②施行令第136条の2第2号ロによる構造とする

そもそも、法文で3階建ての建築物は準耐火建築物にしなければならないなんて書いてありません。

準防火地域に3階建の場合、令第136条の2第2号ロに該当させれば法適合となる

だから、主要構造部を準耐火構造にする必要が無いので、竪穴区画不要となります。

 

ロ準って木造じゃ計画できないんですよね、、

だから、木造で竪穴区画をしたくない場合、こちらの令第136条の2第2号ロに適合させる事を検討されてはいかがでしょうか?

なるほどー!

でも、令第136条の2第2号ロって、どんな基準なの?

簡単なの?

ぶっちゃけましょう!簡単ではありません!

狭小地の場合は特に!

あんまり聞き慣れないかもしれませんが、この令第136条の2第2号ロは、

実は、そんなに簡単ではありません。(そして、検討がめんどくさい)

令第136条の2第2号ロの基準について

ずばり、適合させるべき項目は9つ

多く感じますが、これで主要構造部を準耐火構造にしなくていいのであれば、仕方がないかなと思います。

とりあえず、ずらずらっと並べてみましょう!(ざっと目を通すだけでok)

〈令第136条の2第2号ロの9つの基準〉
隣地境界線等からの水平距離が1m以下の開口部は、防火設備、常時閉鎖(随時閉鎖でも可)、遮煙性能を有するものにする事(換気孔 と キッチン以外の非居室の開口面積が各々0.2m2以内のものは除く)
開口部の面積が当該隣地境界線等又は道路中心線からの水平距離に応じて国土交通大臣が延焼防止上必要があると認めて定める基準に適合している事
外壁が防火構造
軒裏が防火構造
主要構造部である柱及びはりその他国土交通大臣が指定する建築物の部分の構造が、を用いるものであること。
床(最下階の床を除く。)又はその直下の天井の構造が、それらの下方からの通常の火災時の加熱に対してそれらの上方への延焼を有効に防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
屋根又はその直下の天井の構造が、それらの屋内側からの通常の火災時における炎及び火熱を有効に遮ることができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
3階の室の部分とそれ以外の部分とが間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)で区画されている事
500㎡以下かつ3階建て以下

どのあたりがめんどくさいのか?

簡潔に、どこがめんどくさいのか教えて!
ズバリ!①②がめんどくさい!!

他の基準は、そんなにめんどくさくありません。

めんどくさいのは、①②のみです。

 

①隣地境界線等からの水平距離が1m以下の開口部は、防火設備、常時閉鎖(随時閉鎖でも可)、遮煙性能を有するものにする事(換気孔 と キッチン以外の非居室の開口面積が各々0.2m2以内のものは除く)

外壁の開口部に防火設備が必要は全然普通ですよね?

厄介なのが、常時閉鎖(随時閉鎖)と遮煙性能です。

だから、引き違いの窓とか、まず無理でしょうね。

設置できるとしたら、玄関ドアとか、勝手口ドアのみかと思います。

 

まとめると、

隣地境界線から1mは一般的な開口部を設ける事ができない!(非居室は設けられる)

 

開口部の面積が当該隣地境界線等又は道路中心線からの水平距離に応じて国土交通大臣が延焼防止上必要があると認めて定める基準に適合している事

これは、開口部の計算が必要です。

どんな計算をするかと言うと、境界線からの距離と開口部の大きさによる計算を行います。

もう計算の話はややこしいので割愛しますが、

隣地境界線に近い部分に開口部を設ける事が難しくなる!

計算式とかを、詳しく知りたいのであらば、『建築申請memo』がオススメです!

開口部の検討など、非常にわかりやすいので、こちらで確認してみてはいかがでしょうか。

 

まとめ:200㎡を超えても、竪穴区画は頑張れば免除できる!

いかがてしたか?

一戸建て住宅でも200㎡超えたからと言って諦めないでください!

 

内容をまとめると、

竪穴区画をしない為には、主要構造部を準耐火構造にしない事!

 

そして、準防火地域3階の場合は、以下の2つのいづれかであれば主要構造部を準耐火構造にする必要はありません。

ロ準耐にする(鉄骨造におすすめ)

令第136条の2第2号ロで検討する(木造におすすめ)

 

上手く利用して、竪穴区画免除してみましょう!

ABOUT ME
そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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