施行日:2023年(令和5年)4月1日
窓がない居室は、建築基準法の規制が厳しくなります。例えば、避難規定(法35条)が強化されたり、区画(法35条の3)が必要になります。中でも、区画(法35条の3)については、なかなか適合が難しい規制でした。しかし、今回の法改正により無窓居室による区画(法35条の3)の緩和が追加されました。
簡単に緩和の内容をまとめると…
無窓居室であっても区画が不要になった
所定の条件を満たせば、条件が多く適用は難しい
ただし、積極的に緩和を使うべきケースもある
それでも無窓居室の基本的な内容については以下の記事を確認してください。
書いている人 |
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法文で改正内容を確認する
改正前 |
令111条 法第35条の3(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室(避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室その他の居室であって、当該居室の床面積、当該居室の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離並びに警報設備の設置の状況及び構造に関し避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものを除く。)とする。 |
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改正後 |
令111条 法第35条の3(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室(避難階又は避難階の直上階若しくは直下階 の居室その他の居室であって、当該居室の床面積、当該居室からの避難の用に供する廊下その他の通路の構造並びに消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び警報設備の設置の状況及び構造に関し避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適 合するものを除く。)とする。 |
無窓居室になった場合、その居室とその他の部分を『耐火構造』又は『不燃材料』で区画をしなければなりませんでした。この区画がなかなか厄介でした。なぜなら、木造だったらそもそも耐火構造・不燃材料にすることが困難ですし、しかも小屋裏・天井裏まで達せしめる必要があるからです。
そんな無窓居室の区画に関する規制ですが、実は以前から緩和が存在していました。(令和2年4月1日施行)ただし、以前からあった緩和は小規模な居室にしか適用できない等、条件がありました。
その緩和に、今回比較的大きい居室でも適用できる緩和が追加になったということです。
ところで、肝心の緩和の条件はどこに書いてあるの?
正直に言うと、結構条件が難しいし、厳しいです!
建築基準法施行令(以下「令」という。)第111条第1項に規定する避難上支障がない居室の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 次のイからハまでのいずれか及び第二号ヘに該当すること。
イ 床面積が30㎡以内の居室(寝室、宿直室その他の人の就寝の用に供するものを除く。以下この号において同じ。)であること。
ロ 避難階の居室で、当該居室の各部分から当該階における屋外への出口の一に至る歩行距離が30m以下のものであること。
ハ 避難階の直上階又は直下階の居室で、当該居室の各部分から避難階における屋外への出口又は令第123条第2項に規定する屋外に設ける避難階段に通ずる出入口の一に至る歩行距離が20m以下のものであること。
二 次のいずれにも該当するものであること。
イ 次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1) 居室(寝室、宿直室その他の人の就寝の用に供するもの、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)若しくは児童福祉施設等(令第115条の3第一号に規定する児童福祉施設等をいい、通所のみにより利用されるものを除く。)の用に供するもの及び地階に存するものを除く。以下同じ。)から令第120条の規定による直通階段(以下単に「直通階段」という。)に通ずる廊下等(廊下その他の避難の用に供する建築物の部分をいう。以下同じ。)が、不燃材料で造り、又は覆われた壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。以下同じ。)で令第112条第19項第二号に規定する構造であるもので区画されたものであること。
(2) 当該居室から直通階段に通ずる廊下等が、スプリンクラー設備(水源として、水道の用に供する水管を当該スプリンクラー設備に連結したものを除く。)、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの(以下「スプリンクラー設備等」という。)を設けた室以外の室(令第128条の6第2項に規定する火災の発生のおそれの少ない室(以下単に「火災の発生のおそれの少ない室」という。)を除く。)に面しないものであり、かつ、火災の発生のおそれの少ない室に該当する場合を除き、スプリンクラー設備等を設けたものであること。
ロ 直通階段が、次のいずれかに該当すること。
(1) 直通階段の階段室が、その他の部分と準耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第19項第二号に規定する構造であるもので区画されたものであること。
(2) 直通階段が屋外に設けられ、かつ、屋内から当該直通階段に通ずる出入口に(1)に規定する防火設備を設けたものであること。
ハ 避難階における階段から屋外への出口に通ずる廊下等(火災の発生のおそれの少ない室に該当するものに限る。ただし、当該廊下等にスプリンクラー設備等を設けた場合においては、この限りでない。)が、準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第19項第二号に規定する構造であるもので区画されたものであること。
ニ 居室から直通階段に通ずる廊下等が、火災の発生のおそれの少ない室に該当すること。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた壁又は戸で令第112条第19項第二号に規定する構造であるもので区画された居室に該当する場合において、次の(1)から(3)までに定めるところにより、当該居室で火災が発生した場合においても当該居室からの避難が安全に行われることを火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法により確かめられたときは、この限りでない。
(1) 当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。)の全てが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでの時間を、令和三年国土交通省告示第475号第一号イ及びロに掲げる式に基づき計算した時間を合計することにより計算すること。
(2) (1)の規定によって計算した時間が経過したときにおける当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスの高さを、令和三年国土交通省告示第475号第二号に掲げる式に基づき計算すること。
(3) (2)の規定によって計算した高さが、1.8mを下回らないことを確かめること。
ホ 居室及び当該居室から地上に通ずる廊下等(採光上有効に直接外気に開放された部分を除く。)が、令第126条の5に規定する構造の非常用の照明装置を設けたものであること。
ヘ 令第百十条の五に規定する基準に従って警報設備(自動火災報知設備に限る。)を設けた建築物の居室であること。
緩和を受ける為の条件を、以前から存在していた緩和を踏まえまとめると…
緩和を受ける為の条件
緩和を受ける為に、以下2ついずれかに該当すること
以下2つ全てに該当すること
居室について以下3つのいずれかに該当すること(ただし、寝室、宿直室その他の人の就寝の用に供するものを除く。)
・床面積が30㎡以内の居室であること。
・避難階の居室で、居室の各部分から出口に至る歩行距離が30m以下のものであること。
・避難階の直上階又は直下階の居室で、居室の各部分から避難階の出口又は屋外避難階段に至る歩行距離が20m以下のものであること。
警報設備(自動火災報知設備に限る。)を設けた建築物の居室であること。
以下7つ全てに該当すること
居室は自力避難困難な在館者が利用しないこと
緩和を利用する廊下について以下2つのいずれかに該当すること
避難経路の・廊下等が、不燃材料で造り、又は覆われた壁又は令第112条第19項第二号に規定する戸で区画されたものであること
・廊下等と廊下等に面する室にスプリンクラー設備等を設けること(ただし、火災の発生のおそれの少ない室」を除く。)
直通階段について以下2つのいずれかに該当すること
・直通階段の階段室が、その他の部分と準耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第19項第二号に規定する構造であるもので区画されたものであること。
・直通階段が屋外に設けられ、かつ、屋内から当該直通階段に通ずる出入口にイに規定する防火設備を設けたものであること。
(火災の発生のおそれの少ない室に該当するものに限る。)が、準耐火構造の床若しくは壁又は令第112条第19項第二号に規定する防火設備で区画されたものであること。
避難階における階段から屋外への出口に通ずる廊下等火災の発生のおそれの少ない室に該当すること。(ただし、区画及び告示に定める式で計算した場合を除く)
居室から直通階段に通ずる廊下等が、(採光上有効に直接外気に開放された部分を除く。)で非常用の照明設備を設けていること
居室及び当該居室から地上に通ずる廊下等警報設備(自動火災報知設備に限る。)を設けた建築物の居室であること。
緩和は大きく分けて2つです。1つ目の緩和は、居室に対して制限がありましたが、2つ目の緩和は居室についての条件が無くなりました。その代わり、2つ目の方が緩和適用の条件が多いです。
ちなみに、最初の部分の緩和の内容については以下の記事で解説しているので確認してみてください。
『居室』に関する条件について
緩和を利用する居室に関する条件について
緩和を利用する居室は自力避難困難な在館者が利用しないこと
『廊下』に関する条件について
避難経路の廊下に関する条件
廊下について以下2つのいずれかに該当すること(ただし、自力避難困難な在館者が利用することが想定される居室を除く)
・廊下等が、不燃材料で造り、又は覆われた壁又は令第112条第19項第二号に規定する戸で区画されたものであること
・廊下等と廊下等に面する室にスプリンクラー設備等※を設けること(ただし、火災の発生のおそれの少ない室」を除く。)
※スプリンクラー設備等…スプリンクラー設備(水源として、水道の用に供する水管を当該スプリンクラー設備に連結したものを除く。)、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの
廊下については、区画をするか、区画をしない場合はスプリンクラーが必要になります。また、スプリンクラー設備等を設ける場合は、廊下だけでなく廊下に面する室もスプリンクラー設備等が必要です。
こちらの内容については、パブリックコメント等を参考に、もう少し詳しく解説していきます。
ちなみに、パブリックコメントでは令111条ではなく、令120条の解説として記載されています。同じ扱いと考えて支障無いかと思いますが、念のために申請先に確認をお願いします。
廊下等を区画する場合について
廊下を区画する場合について、いくつかパブリックコメントにより判明していることをまとめます。区画する場合、以下の内容に注意しましょう
・区画する場合、原則として壁を天井裏まで立ち上げることが必要(ただし、天井を不燃材料で造り又は覆われたものとすることを前提に、壁は天井面まで立ち上げたものでもok)
・不燃区画に関しては、第112条第20項及び第21項の規定に基づく貫通部処理は要求されない
・不燃区画について、床の耐火性能等は要求されない
・『木造の下地に、告示仕様の不燃材料と大臣認定品の不燃材料を認定仕様の範囲内で組 み合わせた被覆を施した壁』と『下地を不燃材料で造り、仕上げを木材でしたもの』はそれぞれ「不燃材料で造り、又は覆われた壁」に該当する
廊下等にスプリンクラーを設置する場合について
スプリンクラー設備等は、廊下等だけでなく、『廊下等に面する室』にも必要です。したがって、廊下に多くの室が面している場合、多くの室にスプリンクラー設備が必要になります。
ただし、後ほど解説する『火災の発生のおそれの少ない室』については、スプリンクラー設備は不要となります。これによって、スプリンクラー設備が必要になる室を減らすことが可能となります。
その他、パブリックコメントにより以下の内容が明らかになっているので合わせて確認しておきましょう。
・スプリンクラー設備等には、パッケージ型自動消火設備は含まれない
『直通階段』に関する条件について
『直通階段』に関する条件について
直通階段について以下2つのいずれかに該当すること
・直通階段の階段室が、その他の部分と準耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第19項第二号に規定する構造であるもので区画されたものであること。
・直通階段が屋外に設けられ、かつ、屋内から当該直通階段に通ずる出入口にイに規定する防火設備を設けたものであること。
こちらは一見難しいように感じますが、竪穴区画をすれば適合となります。
『避難階における階段から屋外への出口に通ずる廊下等』の条件について
避難階における階段から屋外への出口に通ずる廊下等の条件について
避難階における階段から屋外への出口に通ずる廊下等(火災の発生のおそれの少ない室に該当するものに限る。)が、準耐火構造の床若しくは壁又は令第112条第19項第二号に規定する防火設備で区画されたものであること。
緩和を使う場合、緩和を使う居室の階の廊下だけでなく、避難先にあたる避難階においても区画が必要となります。
また、単純に区画をするだけでなく、その程ご紹介する『火災の発生のおそれの少ない室』にも該当させる必要があります。見落とさないようにしましょう。
でも、例えば避難階の居室について緩和を使う場合はどうなるの?
避難階の居室に緩和を適用する場合は不要と明言されています
廊下等を『火災の発生のおそれの少ない室』に関する条件について
廊下等を火災の発生のおそれの少ない室に関する条件
居室から直通階段に通ずる廊下等が、火災の発生のおそれの少ない室に該当すること。ただし、以下の2つの条件を満たした場合を除く
・不燃材料で造り、又は覆われた壁又は戸で令第112条第19項第二号に規定する構造であるもので区画された居室
・居室で火災が発生した場合においても当該居室からの避難が安全に行われることを火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法により確かめられた場合(告示475号)
ところで、『火災の発生のおそれの少ない室』って何?
火災の発生のおそれの少ない室
以下に該当する建築物の部分で、壁・天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とした室
- 昇降機その他の建築設備の機械室、不燃性の物品を保管する室その他これらに類するもの
- 廊下、階段その他の通路、便所その他これらに類するもの
火災の発生のおそれの少ない室については以下の記事で詳しく解説しています。
また、もし廊下等の避難経路部分が火災の発生のおそれの少ない室に該当したとしても、不燃材料で区画し、告示475号の検討を行えば緩和を適用することが可能です。ただ、この告示475号は階避難安全検証法の煙高検証法(ルートB2)で、比較的新しく登場した性能規定です。まだ不明確な内容が多いので、こちらで検討を行うのは少し難しいかもしれませんね。
『非常用の照明装置』に関する条件について
非常用の照明装置に関する条件について
居室及び当該居室から地上に通ずる廊下等(採光上有効に直接外気に開放された部分を除く。)で非常用の照明設備を設けていること
こちらについては、建築基準法上で定められた非常用の照明装置(令126条の4)に適合させればOKなので、そこまで難しくありませんね。
『警報設備』に関する条件について
警報設備(自動火災報知設備に限る。)を設けた建築物の居室であること。
こちらは、単純に警報設備を設けているだけで条件を満たすことが出来ます。
積極的に使うべきケースについて
1つ目は、木造建築物で無窓居室になってしまった場合です。
まず、法35条の3の内容をおさらいしましょう。無窓居室に該当した場合、区画をしなければなりません。しかも、区画する主要構造部の耐火構造又は不燃材料でしなくてはなりません。これって木造建築物だとかなり難しいです。木造だと不燃材料にならないですし、耐火構造にする条件も厳しめです。だからこそ、木造建築物で無窓居室になった場合はこちらの緩和を積極的に使うべきかと思います。
2つ目は、同じ日に法改正された歩行距離(令120条』の緩和を適用する場合です。
見比べてもらうとわかりますが、緩和の適用条件が似ています。だから、令120条の緩和を適用する場合はついでに適合させてしまってもいいかと思います。令120条の緩和の条件については以下の記事で解説しています。
ここに本文を入力【2023.4.1施行】無窓居室の歩行距離の緩和について
まとめ
✔️所定の条件を満たすことで、無窓居室であっても、主要構造部の区画が不要となる
✔️所定の条件とは、以下7つ全ての条件を満たすこと
①緩和を利用する居室は自力避難困難な在館者が利用しないこと
②避難経路の廊下について以下2つのいずれかに該当すること(ただし、自力避難困難な在館者が利用することが想定される居室を除く)
・廊下等が、不燃材料で造り、又は覆われた壁又は令第112条第19項第二号に規定する戸で区画されたものであること
・廊下等と廊下等に面する室にスプリンクラー設備等を設けること(ただし、火災の発生のおそれの少ない室」を除く。)
③直通階段について以下2つのいずれかに該当すること
・直通階段の階段室が、その他の部分と準耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第19項第二号に規定する構造であるもので区画されたものであること。
・直通階段が屋外に設けられ、かつ、屋内から当該直通階段に通ずる出入口にイに規定する防火設備を設けたものであること。
④避難階における階段から屋外への出口に通ずる廊下等(火災の発生のおそれの少ない室に該当するものに限る。)が、準耐火構造の床若しくは壁又は令第112条第19項第二号に規定する防火設備で区画されたものであること。
⑤居室から直通階段に通ずる廊下等が、火災の発生のおそれの少ない室に該当すること。(ただし、区画及び告示に定める式で計算した場合を除く)
⑥居室及び当該居室から地上に通ずる廊下等(採光上有効に直接外気に開放された部分を除く。)で非常用の照明設備を設けていること
⑦警報設備(自動火災報知設備に限る。)を設けた建築物の居室であること。
✔️かなか複雑な条件だが、以下の場合においては有効に利用できるので積極的に使うべき
・主要構造部が木造で、無窓居室の計画をする場合
・令120条の歩行距離の緩和を適用する場合