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耐火建築物とは?用語の定義について【建築基準法第2条第1項第九の二号】

本記事は、2026年現在、施行中の最新の建築基準法・関係法令に基づいて解説しています。
※当該規定に関して2026年時点で改正がない場合も、現行法令を前提としています。

元・指定確認検査機関員(審査実績5,000件超)、著書2冊(累計2万部)、日経アーキテクチャー「著者に聞く」掲載
実務者目線で建築法規を解説しています
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耐火建築物とは、「特定主要構造部を耐火構造にする(または耐火性能検証法に適合する)」+「延焼のおそれのある部分に防火設備を設ける」の2条件を満たす建築物。準耐火建築物の完全な上位互換であり、緩和も使いやすい。要求されるのは主に法21条(規模)・法27条(用途)・法61条(地域)の3つ。近年の法改正で「主要構造部」から「特定主要構造部」に対象が変わったが、実務上は主要構造部で対応しておけば問題ない。
この記事でわかること
- 耐火建築物の定義(2条件)と、準耐火建築物との違い(耐火建築物が上位互換)
- 法改正による「主要構造部」から「特定主要構造部」への変更点と実務上の考え方
- 耐火建築物が要求される3つの法文(法21条・法27条・法61条)
そぞろ耐火建築物は、建築物の防火性を示す、基本的な内容なんだけど、とても大事な内容です!
最近もあった法改正の内容も踏まえ、わかりやすく解説していきます!
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耐火建築物とは?

耐火建築物は、建築基準法で1番、耐火性能に優れています!
準耐火建築物もありますが、完全に耐火建築物の下位互換です。緩和が使いやすい、さまざまな規定に適合させやすい。正直、耐火建築物が最強です。準耐火建築物については、下記の記事で解説しています。

基本的には、『主要構造部』と『外壁の延焼のおそれのある部分』の規定、どっちも満たす必要があります。
そして、近年の法改正により、耐火構造とする部分は、主要構造部から特定主要構造部となりました。ただ、火気の記事を読んでもらうとわかりやすいですが、主要構造部の方は厳しいので、主要構造部で全然大丈夫です。

耐火建築物にしなければならない建築物とは?
建築基準法で耐火建築物の要求がある3つの法文
- 規模によって耐火建築物要求がある『法21条』
- 用途によって耐火建築物要求がある『法27条』
- 地域によって耐火建築物要求がある『法61条』
法21条、法27条、法61条については、下記の記事を参考にしてください。
▼法21条

▼法27条

▼法61条

基本的にはこの3つですが、他にも『地方公共団体の条例』などでも、要求がある事もあるので、そちらも注意したいですね。
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まとめ
- 耐火建築物=「特定主要構造部の耐火構造化(or耐火性能検証法)」+「延焼ライン防火設備」の2条件
- 準耐火建築物の完全上位互換、緩和の使いやすさも耐火建築物の方が有利
- 近年の法改正で対象が「主要構造部」→「特定主要構造部」に変更、ただし主要構造部基準の方が厳しいため実務上は主要構造部対応で足りる
- 耐火建築物が要求されるのは主に法21条(規模)・法27条(用途)・法61条(地域)、条例での上乗せにも注意
根拠法文
記事内では正確な情報発信を心がけていますが、最終的な判断は必ず原文(法令)を確認してください。実務で役立つ主要な条文を抜粋して掲載します。
法2条九号の二
根拠法文を確認する(クリックで展開)
耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
イ その主要構造部のうち、防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分以外の部分(以下「特定主要構造部」という。)が、(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1) 耐火構造であること。
(2) 次に掲げる性能(外壁以外の特定主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
(i) 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ii) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。




