建築基準法

天空率北側斜線が使えないって本当?法的に解説【法第56条第7項】

天空率って、北側斜線で使えない場合があるって聞いたけど本当?

高度地区の斜線では、天空率は使えるの?

こんなお悩みに、答えます!

まずは結論から…

北側斜線は、天空率が使えない敷地があります

高度斜線は、原則、天空率が使えません

天空率は、道路斜線、隣地斜線についてはどんな条件でも適用できます。

しかし、北側斜線では使えない敷地があるので注意が必要

今回の記事では、法的根拠を元にわかりやすく解説します!(X:sozooro

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
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著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

北側斜線の天空率が使えない敷地とは?

北側斜線の天空率は、真北側が道路境界線であった場合、天空率が適用不可

え?なんで?
それは、文の書かれ方に問題あり!確認してみましょう!

北側斜線の天空率の記載は、『法56条7項三号』に記載されていますので、確認してみましょう。

第1項第三号、第5項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 隣地境界線から真北方向への水平距離が、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあつては四メートル、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては八メートルだけ外側の線上の政令で定める位置

赤色に着色した部分、隣地境界線となっていますよね?つまり、真北側が道路境界線であった場合、天空率が適用できなくなるのです。

例をあげると…

天空率が適用できない敷地 天空率が適用できる敷地

この理由は、真北側に道路がある場合の天空率を考えてみると、理由がわかります。以下に示す通り、敷地によっては明らかに検討が有利になってしまうのです。

http://www.jcba-net.jp/news/tenkuritu20100420.pdfより引用

たまに行政によっては仕方がなく認めているところはあるみたいですが、その場合も、検討方法などは協議する必要があります!

高度斜線は天空率の緩和が適用不可

原則として高度斜線には天空率は使えない

なぜなら、法文に高度斜線の天空率の記載が一切ないからです!

よく、東京都で、第1種低層住居専用地域に第2種高度地区を指定している地域を見かけます。第1種低層住居専用地域の北側制限と第2種高度地区は5mの立ち上がりから1.25勾配と条件としてはほぼ変わりません。(東京都の場合、8mを超えると0.6勾配に変動しますので若干東京都の方が厳しいですが)

どうしてわざわざ北側斜線があるのに同じ条件の高度地区を指定しているんでしょうか?それは、北側斜線の天空率を禁止しているからかもしれません。

もちろん、このケースだと高度斜線には天空率が適用できません。高度斜線が抵触していた場合は素直に建物形状を変更するしかないです。

ちなみに、道路斜線と隣地斜線は?

道路斜線と隣地斜線は適用できないケースは無い

道路斜線と隣地斜線については、天空率が使えない敷地などもありません。

どんどん天空率を活用しましょう!

まとめ

北側斜線の天空率は、真北側に道路境界線がある場合は使えません!

もしどうしても使いたい場合は、行政によっては認めているケースもあるので、確認してみましょう!

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そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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