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【2026年最新】敷地内通路(3m)を徹底解説!大規模木造・複数棟の判断基準と緩和

本記事は、2026年現在、施行中の最新の建築基準法・関係法令に基づいて解説しています。
※当該規定に関して2026年時点で改正がない場合も、現行法令を前提としています。

元・指定確認検査機関員(審査実績5,000件超)、著書2冊(累計1.9万部)
実務者目線で建築法規を解説しています
[▶︎筆者プロフィール(経歴・実績)]
『木造』または『敷地内の建築物の合計』で延べ面積が1000㎡を超える場合、建物の周囲に幅3mの通路(空地)が必要です。これは一般的な1.5mの通路内通路の規定とは別次元の厳しいルールであり、設計の初期段階で必ず確認すべき重要な規定です。
この記事でわかること
- 3mの敷地内通路が必要になる具体的な条件
- 条件によって受けられる1.5mへの緩和ルール
- 複数棟ある場合の『1000㎡以内グループ分け』による回避術
- 耐火・準耐火建築物がある場合の有利な特例と3000㎡の限界
そぞろ最大の落とし穴は『増築』です。実際、数多くの方が見落としている場面に遭遇してきました。なぜなら、1棟ごとの面積が小さくても『敷地全体の合計』が1000㎡を超えが対象なので、増築を繰り返した結果適用されることがあります。
敷地内通路(3m)が『必要になる建築物』は?
敷地内通路(3m)が必要になるのは下記の建築物(令128条の2)
- 主要構造部の全部(又は一部)が木造の建築物で、延べ面積が1000㎡を超える場合
- 同一敷地内に2以上の建築物がある場合、その合計の延べ面積が1000㎡を超える場合
敷地内通路(3m)は避難規定です。避難規定は建築物の計画に大きく係る規定です。

そして、敷地内通路といったら、最初に思いつくのは、主要な出入り口から道路まで必要になる1.5mの敷地内通路ではないでしょうか。こちらについては、下記の記事で詳しく解説しています。

しかし、実は敷地内通路にはさらに厳しい『3m』の規定もあるんです。比較をしてみると、下記のようになります。
| 対象建築物 | 求められる部分 | 求められる寸法 | |
|---|---|---|---|
| 敷地内通路(1.5m) 令128条 | ・特殊建築物 ・階数3以上の建築物 ・採光無窓・排煙無窓 ・延べ面積1000㎡超え | 主要な出入り口から道路 | 1.5m |
| 敷地内通路(3m) 令128条の2 今回の規定 | 『木造建築物』又は『同一敷地の2以上の建築物』で 延べ面積1000㎡超え | 建築物周囲 | 3m |
そして、この敷地内通路(3m)の規定は、意外と見落としが多い規定でもあるんです。

でも、1000㎡超えなんてやらないし、あんまり関係無さそう

そんな方こそ見落としてしまう規定なんですよ…
なぜなら、敷地のすべての建築物の合計で1000㎡を超える場合も対象になるからです!
1000㎡なんて関係無い!という方こそ、この法文に引っかかってしまうのです。なぜなら、この1000㎡を超えるかどうかは、敷地の全ての建築物の合算だからです。
よく発生する事故事例は、増築の計画をする時。増築する建築物の床面積が小さくても、増築後の敷地全体の建築物の延べ面積の合計が1000㎡を超えてしまうというのはよくある話なのです。だから、1000㎡なんてそんな大きな物件やらないから大丈夫!なんて思って計画したら、うっかり見落としてしまうかもしれません。
敷地内通路(3m)が『求められる部分』とは?
敷地内通路が求められるのは、基本的には建築物のその周辺部分(ただし、道路側は除く)
3mの敷地内通路の場合には、建築物の周辺部分に必要になるというのがポイントです。狭小敷地だと、かなり厳しくなります。
でも、条件によっては緩和規定があったり…フローチャートで確認してみましょう!

敷地内通路(3m)は、条件によって隣地側に緩和があったりと、なかなか複雑な規定です。ぜひ、まずはこちらのフローチャートで内容を確認してみてください。
続けて、具体的にどうなるのか、図解していきます。
木造建築物の1棟で、1000㎡を超える場合
主要構造部の全部(又は一部)が木造の建築物での場合(令128条の2第1項)
| 周辺の建築物に面して | 隣地境界線に面して | 道路境界線に面して | |
|---|---|---|---|
| 延べ面積※1が1000㎡を超え、3000㎡以下の場合 | 3m | 1.5m | なし |
| 延べ面積※1が3000㎡超えの場合 | 3m | 3m※2 | なし |
| ※1…建築物の一部に『主要構造部が耐火構造の部分』がある場合、その部分が耐火構造の壁・特定防火設備で区画されている場合には、延べ面積のカウントから除くことも可能 ※2…告示997号に該当する場合、3mより緩和される(後述) | |||

木造建築物で延べ面積1000㎡を超える場合、規模によって、確保するべき寸法が異なります。具体的には、3000㎡以下の場合には、隣地境界線に面して1.5mへ緩和されます。
【最新法令】告示997号の内容とは?
2025年11月1日施行の法改正により、延べ面積3000㎡を超える建築物でも使える緩和規定が追加されました。具体的には、3mから最大で1.5mまで緩和されることとなります。
告示997号に該当する建築物とは?
- 火災抑制等建築物(告示996号)とすること
- 外壁の特定外壁開口部以外の開口部から道路までの通路について所定の幅員以下とすること
ご覧いただくように、かなり条件としては難しいです。特に、火災抑制等建築物というものも、近年の法改正で追加された建築物ですが、まだまだ実例が少ない状況です。

指定確認検査機関の知人に聞きましたが、まだ相談すら来ていない状況のようです。
こちらの緩和については、もっと実例が増えてから、本格的に出てくるかと思います。
2棟以上(耐火・準耐火なし)で、1000㎡を超える場合
同一敷地内に2以上の建築物で、敷地内に耐火建築物・準耐火建築物がない場合(令128条の2第2項)
| 周辺の建築物に面して | 隣地境界線・道路境界線に面して | ||
|---|---|---|---|
| 合計の延べ面積が1000㎡を超え | 延べ面積が1000㎡以内ごとにその周囲に3m | なし | |

延べ面積が1000㎡以内ごとに周囲に3mの通路?どういうこと?

これ、簡単に言うと、1000㎡以内にグループ分けをするってイメージだとわかりやすいですよ!

3mの通路が取れないもの同士で、建築物をグループ分けします。その上で、そのグループ同士が3mの通路が取れていればOKとなります。法文で読むとややこしいですが、こうやって考えると一気に簡単になると思います。
2棟以上(耐火・準耐火あり)で、1000㎡を超える場合
同一敷地内に2以上の建築物で、敷地内に耐火建築物・準耐火建築物がある場合(令128条の2第3項)
| 周辺の建築物に面して | 隣地境界線・道路境界線に面して | ||
|---|---|---|---|
| 合計の延べ面積が1000㎡※を超え | 延べ面積が1000㎡以内ごとにその周囲に3m(耐火・準耐火建築物で区画することも可能) | なし | |
| 合計の延べ面積が3000㎡※を超え | 延べ面積が1000㎡以内ごとにその周囲に3m(延べ面積が3000㎡以内ごとにその周囲に3m) | なし | |
| ※1…耐火建築物・準耐火建築物、延べ面積が1000㎡を超えるものは面積から除く。 | |||
耐火建築物がある場合、基本的には有利になることが多いです。一方、少し話はややこしくなります。
原則として、その周囲に3mの空地が必要になりますが、耐火建築物や準耐火建築物で物理的に区画することも可能となります。


なるほどね!耐火建築物と準耐火建築物が火災を遮るからってことだね

そうです!
でも、もし敷地全体の延べ面積が3000㎡を超える場合、耐火建築物・準耐火建築物でも、その周辺に通路が必要になるんです…

えええ?そうなの?なんで?

耐火建築物・準耐火建築物があっても、さすがに3000㎡超えると大きな火災が発生する可能性があるので…


耐火建築物・準耐火建築物で遮っているから大丈夫、と安心してはいけません。もし、すべての合計で3000㎡を超える場合には、その周辺に通路が必要になるからです。そこまで大規模になることはないかもしれませんが、念の為にご注意ください。
渡り廊下の取り扱いについて
下記の条件を満たす渡り廊下であれば、通路に計画が可能(令128条の2第4項)
- 幅3m以下
- 通行又は運搬以外の用途に供しない
- 通路が横切る場合の渡り廊下の開口の幅は2.5m以上、幅員が3m以上
通路に渡り廊下の計画は可能です。ただ、ポイントとしては、通路を横切る場合には、開口(幅は2.5m以上、幅員が3m以上)を設ける必要があります。なぜなら、通路には消防車が通る可能性があるので、これらの車が支障なく通行できるようにするためです。
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まとめ
- 「合算1000㎡」を常に意識する 単体で小さくても、既存建物との「合計」で判定されます。「1000㎡」という数字が見えたら、即座に3m通路の有無を確認しましょう。
- 「グループ分け」で柔軟に配置する すべての建物の間を3m離す必要はありません。「合計1000㎡以内のカタマリ」を作り、その境界に通路を設けるパズル的な思考が有効です。
- 「耐火」でも3000㎡がデッドライン 耐火建築物は強力な味方ですが、敷地全体で3000㎡を超えると再び厳しい通路制限が復活します。大規模開発では逃げ道がなくなるので注意です。
根拠法文
記事内では正確な情報発信を心がけていますが、最終的な判断は必ず原文(法令)を確認してください。実務で役立つ主要な条文を抜粋して掲載します。
建築基準法施行令128条の2
根拠法文を確認する(クリックで展開)
主要構造部の全部が木造の建築物(法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物を除く。)でその延べ面積が千平方メートルを超える場合又は主要構造部の一部が木造の建築物でその延べ面積(主要構造部が耐火構造の部分を含む場合で、その部分とその他の部分とが耐火構造とした壁又は特定防火設備で区画されているときは、その部分の床面積を除く。以下この条において同じ。)が千平方メートルを超える場合においては、その周囲(道に接する部分その他避難上及び消火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)に避難上及び消火上有効なものとして国土交通大臣が定める基準に適合する通路を設けなければならない。
2 同一敷地内に二以上の建築物(耐火建築物、準耐火建築物及び延べ面積が千平方メートルを超えるものを除く。)がある場合で、その延べ面積の合計が千平方メートルを超えるときは、延べ面積の合計千平方メートル以内ごとの建築物に区画し、その周囲(道又は隣地境界線に接する部分その他避難上及び消火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。次項において同じ。)に避難上及び消火上有効なものとして国土交通大臣が定める基準に適合する通路を設けなければならない。
3 耐火建築物又は準耐火建築物が延べ面積の合計千平方メートル以内ごとに区画された建築物を相互に防火上有効に遮つている場合においては、これらの建築物については、前項の規定は、適用しない。ただし、これらの建築物の延べ面積の合計が三千平方メートルを超える場合においては、その延べ面積の合計三千平方メートル以内ごとに、その周囲に同項の国土交通大臣が定める基準に適合する通路を設けなければならない。
4 前三項の規定にかかわらず、通路は、次の各号の規定に該当する渡り廊下を横切ることができる。ただし、通路が横切る部分における渡り廊下の開口の幅は二・五メートル以上、高さは三メートル以上としなければならない。
一 幅が三メートル以下であること。
二 通行又は運搬以外の用途に供しないこと。
5 前各項の規定による通路は、敷地の接する道まで達しなければならない。
告示997号
根拠法文を確認する(クリックで展開)
第一 建築基準法施行令第百二十八条の二第一項に規定する敷地内における通路の避難上及び消火上有効な基準は、次の各号に掲げる建築物の周囲の部分(令和七年国土交通省告示第九百九十六号(以下「部分告示」という。)第二第一号又は第二号に掲げる部分を除く。)の区分に応じ、当該各号に定める幅員以上であることとする。
一 隣地境界線に接する部分 次のイ又はロに掲げる建築物の区分に応じ、当該イ又はロに定める幅員
イ 延べ面積(主要構造部が耐火構造の部分を含む建築物であって、当該部分とその他の部分とが耐火構造とした壁又は特定防火設備で区画されているときは、その部分の床面積を除く。ロにおいて同じ。)が三千平方メートル以下の建築物 一・五メートル
ロ 延べ面積が三千平方メートルを超える建築物 三メートル
二 火災抑制等建築物(部分告示第一第一号に規定する火災抑制等建築物をいう。この号において同じ。)の外壁の特定外壁開口部(部分告示第二第二号に規定する特定外壁開口部をいう。イにおいて同じ。)以外の開口部から敷地の接する道まで達する通路 次のイ又はロに掲げる部分の区分に応じ、当該イ又はロに定める幅員
イ 火災抑制等建築物の外壁で開口部を設けない部分又は特定外壁開口部を設ける部分に面する部分 一・五メートル
ロ イに掲げる部分以外の部分 次の(1)又は(2)に掲げる部分の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める幅員
(1) 火災抑制等建築物(延べ面積が三千平方メートル以下のものに限る。)に面する部分と隣地境界線に接する部分との間の部分 一・五メートル
(2) (1)に掲げる部分以外の部分 三メートル
三 前二号に掲げる部分以外の部分 三メートル
第二 建築基準法施行令第百二十八条の二第二項及び第三項に規定する敷地内における通路の避難上及び消火上有効な基準は、幅員が三メートル以上であることとする。




