建築基準法

『地盤面』はどこ?|平均地盤面との違いなどわかりやすく解説

地盤面ってなに?

地盤面と平均地盤面との違いは?

こんなお悩みに、答えます!

まずは結論から…

地盤面とは、建築物が接している地面の平均を計算で出した位置

地盤面と平均地盤面との違いは、地盤面は1の建築物の平均を出すのに対し、平均地盤面は敷地の建築物の平均を出すもの(ほとんどの規制では、地盤面の高さで考える

地盤面は、建築基準法でよく出てくる、高さの基準となるものです!

計算方法などを含め、わかりやすく解説していきます!(X:sozooro

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから
著書:増補改訂版 用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社
著書:身近な事例から学ぶ 面白すぎる建築法規 /学芸出版社

『地盤面』とは?

地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面のこと。高低差が3mを超える場合、3m以内ごとの平均を取る(令2条2項)

周囲の地面と接する位置の平均?どういうこと?
簡単に言うと、建築物が接している地表の平均を、『計算』で求めるんです!

建築物は、必ずしも平坦な敷地に計画されるわけではありません。地面がでこぼこした敷地に計画したり、あえて高低差を作っている敷地に計画される場合もあります。こういった敷地の場合には、地盤面を計算で求めることが必要です。

理屈はわかったけど…どうして地盤面を求める必要があるの?
それは、建築物の高さを明確にするためです!

例えば、高低差がある敷地に建築物が建っている場合、建築物の高さはどこから求めると思いますか?高低差があると、どこから求めるべきか、悩みますよね。

答えは、原則として、『地盤面』からの高さとなります。つまり、地盤面を求めないと、建築物の高さを出すことができないということです。

地盤面の計算方法については、後ほど詳しく説明しています!

『地盤面』を建築基準法で確認する

地盤面は、令2条2項に記載されています。

建築基準法施行令2条2項

前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

地盤面と『平均地盤面との違い』とは?

地盤面平均地盤面の違いは、平均を取る対象が異なる

地盤面 建築物ごと、高低差3m以内ごと(場合によっては、敷地内で複数計算する必要がある)
平均地盤面 敷地全体

地盤面と平均地盤面は、法文上で明確に定義が分かれています。その違いは、平均を取る対象です。

地盤面は、平均を取る対象が建築物ごと、そして高低差が3mを超えている場合は、3m以内ごとに取ります。つまり、敷地内で複数の地盤面を計算する必要があるということです。

一方、平均地盤面は、敷地全体で平均を取ります。だから、複数の建築物があった場合であっても、計算を行うのは一つだけです。

計算方法が違うのはわかったけど…どうして地盤面と平均地盤面の2つを出さなきゃいけないんだろう?
建築物の高さは、原則として、地盤面からの高さです。

しかし、原則あるところに例外あり!日影規制については、平均地盤面からの高さとなっているんです。

日影規制は、敷地全体の影の落ちる位置を計算します。この場合の高さは、敷地単体ではなく、敷地全体で計算する必要があるということです。

『平均地盤面』を建築基準法で確認する

平均地盤面は、別表第4に記載されています。

建築基準法別表第4

この表において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいうものとする。

地盤面の『算定方法』とは?

地盤面の算定方法は下記の通り

地盤面=GLからの見付け面積÷建築物の全周

参考:増補改訂版 用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規

一見複雑に見えるかもしれませんが…慣れてしまえば簡単な計算です!何回か計算すればすぐ慣れますのでご安心ください!

続けて、迷いやすい2つの計算方法について、さらに解説していきます。

高低差が3mをを超える場合

高低差が3mを超える場合、3m以内ごと領域を分けて、計算をする必要がある

高低差が3mを超える場合には、3m以内ごとに領域を分け、地盤面を算定する必要があります。

ただし、例外があります!地階を判定する場合も地盤面を用いて算定するのですが…この場合には、3m以内の領域分けはしないことになっています!

その根拠は、地盤面の定義(令2条2項)から読み取れるからです。法文を見ていただくとわかりますが、地盤面の定義はあくまでも令1条二号、六号又は七号に対しての定義であり、地階の令1条二号の定義ではないということになります。

ドライエリアに面する場合

ドライエリアの部分の算定は、どこで計算を行うか申請先に確認が必要

ドライエリアの計画がある場合、ドライエリアの下でみるか、地面の部分でみるか、その違いによって算定結果はまったく異なるものになります。

可能であれば、地面の部分で計算したいと思う場合が多いでしょう。

しかし、この取り扱いについては、法文に定義されているものではありません。したがって、申請先に確認が必要になってくる内容です。

一例として、練馬区では下記のように具体的な寸法を示していることがあります。

練馬区の取り扱いより引用

まとめ

✔️地盤面と平均地盤面の定義は下記の通り

地盤面 建築物ごと、高低差3m以内ごと(場合によっては、敷地内で複数計算する必要がある)
平均地盤面 敷地全体

✔️地盤面の計算は、『地盤面=GLからの見付け面積÷建築物の全周』の式で求めることができる

ABOUT ME
そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』『身近な事例から学ぶ 面白すぎる建築法規』他多数の書籍の監修

\このブログが役に立ったら/

投げ銭で応援を送る

投げ銭と一緒に、『こんな記事が欲しい!』などメッセージをいただけると、記事作成の目安になり、大変助かります。
 

PR