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【令和5年4月1日施行】倉庫等の大規模庇等の建築面積の緩和

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[jin_icon_calendar]施行日:2023年(令和5年)4月1日

今回、物流効率化の為に大規模なひさしの設置を促進する為、建築面積の緩和が追加されました。

簡単に緩和の内容をまとめると…

工場又は倉庫の所定の条件を満たした建築物から跳ね出した軒等は5mまで建蔽率の算定から除くことが可能

所定の条件は敷地に余裕があればそこまで難しくないので、比較的使いやすい緩和となる

ややこしい事に、あくまで建蔽率の算定のみの緩和で、他の建築面積に係る規制では除くことが出来ない

大規模な工場・倉庫なら絶対に適用すべき緩和になっています!ただ、後ほど解説しますが、従来の建築面積の計算も結局はしなければならないので、そちらは手間なのかな…と思います。

詳しく解説していきますね!(sozooro

そぞろ

元・指定確認検査機関員
5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。
[▶︎詳細プロフィール]

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法文で改正内容を確認する

まずは、改正される令2条1項二号の法文について『改正前』と『改正後』を比較してみましょう!

改正前

令2条1項二号

建築面積 建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

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改正後

令2条1項二号

建築面積 建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもの(以下この号において「軒等」という。)で当該中心線か ら水平距離1m以上突き出たもの(建築物の建率の算定の基礎となる建築面積を算定する場合に限り、工場又は倉庫の用途に供する建築物において専ら貨物の積卸しその他これに 類する業務のために設ける軒等でその端と敷地境界線との間の 敷地の部分に有効な空地が確保されていることその他の理由により安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定める軒等(以下この号において「特例軒等」という。 )のうち当該中心線から突き出た距離が水平距離1m以上5m未満のものであるものを除く。)がある場合にお いては、その端から水平距離1m後退した線(建築物の建ぺい率の算定の基礎となる建築面積を算定する場合に限り、特例軒等のうち当該中心線から水平距離5m以上突き出たものにあっては、その端から水平距離5m以内で当該特例軒等の構造に応じて国土交通大臣が定める距離後退した線) )で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、当該建築物又はその部分の端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

内容について補足していきます。

改正前は、外壁・柱から1m以上突き出た軒等は1mを上限に建築面積から除くことが出来ました。改正後は、倉庫・工場の用途に限りますが、5mまで建蔽率の算定における建築面積から除くことが出来るようになるというものです。

(引用:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001595195.pdf

▼軒等が2面にわたる場合の考え方も示されています。

(引用:建築基準法施行令第2条第1項第2号の規定の運用に係る QA

用途が限定されているとは言えど、1mが5mになるのはありがたい!

緩和を使う為の条件はどこに書いてあるの?

そちらは告示143号に記載されています!

告示の本文を確認したい場合、以下のボタンを押してください。

『告示143号』を確認する

第一 令第2条第1項第二号に規定する安全上、防火上及び衛生上支障がない軒等は、次の各号に掲げる基準に適合する軒等の全部又はその一部とする。
一 軒等の全部の端からその突き出た方向の敷地境界線までの水平距離のうち最小のものが5m以上であること。
二 軒等の全部の各部分の高さは、当該部分から当該軒等が突き出た方向の敷地境界線までの水平距離に相当する距離以下とすること。
三 軒等の全部が不燃材料で造られていること。
四 軒等の全部の上部に上階を設けないこと。ただし、令第126条の6の非常用の進入口に係る部分及び空気調和設備の室外機その他これらに類するものを設ける部分については、この限りでない。
五 第一号から第四号に掲げる基準に適合する軒等の全部又はその一部について、次のイ又はロに掲げる軒等の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める面積の合計は、敷地面積(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十三条の規定により建蔽率の最高限度が定められている場合においては、敷地面積に当該最高限度を乗じて得た面積)に十分の一を乗じて得た面積以下とすること。
イ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から突き出た距離が水平距離1m以上5m未満の軒等 その端と当該中心線の間の部分の水平投影面積
ロ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離5m以上突き出た軒等 その端とその端から第二に定める距離後退した線の間の部分の水平投影面積

第二 令第2条第1項第二号に規定する軒等の端からの後退距離は、水平距離五メートルとする。