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屋外階段を木造にしたいんだけど、駄目って言われた。どうして?
もし、計画する場合はどうしたらいいの?
こんなお悩みに対して法的根拠を元に解説していきます。
まずは結論からまとめてみると、
✔️建築基準法には、原則として屋外階段は木造としてはならないという法規がある
✔️ただし、全ての建築物に適用になる訳ではない
✔️適用になったとしても、木造階段を計画する事は可能
では、早速内容を確認しましょう。
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元・指定確認検査機関員 5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。 [▶︎詳細プロフィール] |
その個体は建築基準法施行令第121条の2による規制です。
このように、法文で定められています。
実は、先ほどご紹介した建築基準法施行令第121条の2ですが、実は全ての建築物にかかる規制ではありません。
もう一度法文を確認して見ましょう。『直通階段は』となっています。つまり、直通階段が不要な建築物は屋外階段を木造にする事が可能です。
なるほど!そもそも直通階段ってなんだっけ?
直通階段とは、建築基準法第35条に定められている建築物に必要な階段の事。
建築基準法第35条、つまり避難規定がかかる建築物は直通階段が必要です。よって、以下の建築物は屋外階段は木造にしてはならないですが、それ以外は法文上は木造してもokという事です。
◆別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物 ◆階数が3以上である建築物 ◆政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物(無窓居室) ◆延べ面積が1,000m2をこえる建築物
と言う事は、木造2階建ての一戸建て住宅なら、
屋外階段を木造にしても良いって事ね!
そういう事です!
でも、私が今計画している建築物は、2階建ての共同住宅だから、規制がかかりそう…
なんとか屋外階段を木造にする方法は無いかな?
それも可能です。
それは、法文を読めばわかります。もう一度、法文を確認してみましょう。
そう、この()書きを満たせば、木造でも計画可能です。要件をまとめると
以下2のどちらにも適合させる事 ①階段部分を準耐火構造にする ②有効な防腐処理を講じたもの
整理してみると、簡単ですよね。
ところで、防腐措置って具体的にどうすればいいの?
詳細は、技術的助言に記載されていますので、そちらで確認しましょう!
木造の屋外階段等に関する建築確認・検査及び維持保全等について(技術的助言)
今回の記事のポイントは、2つの観点を整理します。
1つ目は法的に以下の建築物以外はそもそも、屋外階段を木造にしてはならないという法文がかからない事
◆別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物 ◆階数が3以上である建築物 ◆政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物(無窓居室) ◆延べ面積が1,000m2をこえる建築物
2つ目は、屋外階段を木造にしてはならない建築物でも以下の2つ条件を満たせば計画可能な事
以下2のどちらにも適合させる事 ①階段部分を準耐火構造にする ②有効な防腐処理を講じたもの
この辺りの法文をよく理解すれば、屋外階段を木造にする事も可能かもしれません。最後までありがとうございました!
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』『身近な事例から学ぶ 面白すぎる建築法規』他多数の書籍の監修