単体規定

屋外階段が木造がダメなのは建築基準法で定め有。しかし例外もある

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屋外階段木造にしたいんだけど、駄目って言われた。どうして?

もし、計画する場合はどうしたらいいの?

こんなお悩みに対して法的根拠を元に解説していきます。

まずは結論からまとめてみると、

✔️建築基準法には、原則として屋外階段は木造としてはならないという法規がある

✔️ただし、全ての建築物に適用になる訳ではない

✔️適用になったとしても、木造階段を計画する事は可能

屋外階段は、確かに木造として計画する事が出来ません。

しかし、木造で計画出来ない訳ではありません。今回はわかりやすく解説します!

twitter:sozooro

では、早速内容を確認しましょう。

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
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著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

屋外階段を木造に出来ない法的根拠

その個体は建築基準法施行令第121条の2による規制です。

建築基準法施行令第121条の2

前2条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、木造準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。としてはならない。

このように、法文で定められています。

ただし、全ての建築物にかかる規制では無い

実は、先ほどご紹介した建築基準法施行令第121条の2ですが、実は全ての建築物にかかる規制ではありません。

もう一度法文を確認して見ましょう。『直通階段は』となっています。つまり、直通階段が不要な建築物は屋外階段を木造にする事が可能です。

なるほど!そもそも直通階段ってなんだっけ?
直通階段とは、建築基準法第35条に定められている建築物に必要な階段の事。

建築基準法第35条、つまり避難規定がかかる建築物は直通階段が必要です。よって、以下の建築物は屋外階段は木造にしてはならないですが、それ以外は法文上は木造してもokという事です。

建築基準法第35条の規制がかかる建築物

◆別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物

階数が3以上である建築物

◆政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物(無窓居室)

◆延べ面積が1,000m2をこえる建築物

と言う事は、木造2階建ての一戸建て住宅なら、

屋外階段を木造にしても良いって事ね!

そういう事です!

それでも、木造にしたいのであれば()書きを使う

でも、私が今計画している建築物は、2階建ての共同住宅だから、規制がかかりそう…

なんとか屋外階段を木造にする方法は無いかな?

それも可能です。

それは、法文を読めばわかります。もう一度、法文を確認してみましょう。

建築基準法施行令第121条の2

前2条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、木造準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。としてはならない。

そう、この()書きを満たせば、木造でも計画可能です。要件をまとめると

屋外階段を木造で計画する方法

以下2のどちらにも適合させる事

①階段部分を準耐火構造にする

②有効な防腐処理を講じたもの

整理してみると、簡単ですよね。

ところで、防腐措置って具体的にどうすればいいの?
詳細は、技術的助言に記載されていますので、そちらで確認しましょう!

木造の屋外階段等に関する建築確認・検査及び維持保全等について(技術的助言)

まとめ:屋外階段を木造で作る事は可能ではある

今回の記事のポイントは、2つの観点を整理します。

1つ目は法的に以下の建築物以外はそもそも、屋外階段を木造にしてはならないという法文がかからない事

建築基準法第35条の規制がかかる建築物

◆別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物

階数が3以上である建築物

◆政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物(無窓居室)

◆延べ面積が1,000m2をこえる建築物

2つ目は、屋外階段を木造にしてはならない建築物でも以下の2つ条件を満たせば計画可能な事

屋外階段を木造で計画する方法

以下2のどちらにも適合させる事

①階段部分を準耐火構造にする

②有効な防腐処理を講じたもの

この辺りの法文をよく理解すれば、屋外階段を木造にする事も可能かもしれません。最後までありがとうございました!

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そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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