建築基準法

用途変更とは?【確認申請が必要な行為・検査の有無など】

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用途変更ってなに?

どんな場合に確認申請が必要になるの?事務所への用途変更は必要なの?

完了検査は受けなきゃいけないの?

こんなお悩みに対して法的根拠を元に解説していきます。

✔️用途変更とは、文字通り用途を変更する行為

✔️用途変更は、床面積200㎡超えを『特殊建築物の用途』に変更する場合、確認申請が必要になる。つまり、事務所への変更は200㎡超えであっても確認申請不要

✔️用途変更は、法的に完了検査は無い。ただし、建築主事に届出が必要になる

用途変更は、『確認申請が必要かどうか?』の判断がかなり難しいです。

今回は事例などもご紹介して、出来るだけ分かりやすく解説していきます!

twitter:sozooro

では、早速解説していきます!

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから
著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

用途変更とは?

✔️用途変更とは、建築物の用途を変更する行為のこと

例えば、新築時に『事務所』として建てられた建築物を、『飲食店』に変更する場合は用途変更になります。店舗の入れ替わりなどがイメージしやすいですね。用途変更は意識してみると、身近でもよく行われている行為です。

用途変更の『確認申請が必要な行為』とは?

用途変更は、確認申請が必要になる場合があります。確認申請については、当サイトの記事を確認ください。

確認申請が必要な用途変更とは?

以下2つどちらにも該当すること

●『既存の用途』を『特殊建築物の用途』に変更する(※だだし、政令で指定する類似の用途相互間を除く・令第137条の18)

●用途を変更する面積が200㎡を超える

(建築基準法第87条より)

政令で指定する類似の用途相互間(令第137条の18)

1、劇場、映画館、演芸場

2、公会堂、集会場

3、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等※1

4、ホテル、旅館

5、下宿、寄宿舎

6、博物館、美術館、図書館※1

7、体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場※2

8、百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗

9、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー※3

10、待合、料理店

11、映画スタジオ、テレビスタジオ

※1:第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域内にある場合を除く

※2:第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、工業専用地域内にある場合を除く

※3:準住居地域または近隣商業地域内にある場合を除く

これだけだとわかりくいので、具体例で確認してみましょう!

『事務所から飲食店(変更面積:250㎡)の用途変更』は確認申請が必要?

事務所から飲食店(変更面積:250㎡)の用途変更は、確認申請が必要です。

飲食店は特殊建築物です。そして、その変更面積が200㎡を超えているので、確認申請が必要です。

『住宅から事務所の用途変更』は確認申請が必要?

住宅から事務所の用途変更は、確認申請は不要です。

この場合、用途を変更する床面積は関係ありません。たとえ、床面積1000㎡程度の場合であっても、用途変更の確認申請は不要です。理由は、変更後の事務所が特殊建築物でないからです。

『事務所から物販店舗(変更面積:150㎡)の用途変更』は確認申請が必要?

事務所から店舗(変更面積:150㎡)の用途変更は、確認申請は不要です。

変更後の店舗は特殊建築物ですが、用途を変更する床面積が200㎡以下なので、確認申請は不要です。もし、用途を変更する床面積が200㎡を超えた場合、確認申請が必要になります。

『ホテルから旅館の用途変更』は確認申請が必要?

ホテルから旅館の用途変更は、確認申請は不要です。

この場合も、用途を変更する床面積は関係ありません。たとえ、床面積1000㎡程度の場合であっても、用途変更の確認申請は不要です。理由は、ホテルと旅館は、先ほど解説した政令で指定する類似の用途相互間だからです。

用途変更は『完了検査』が必要か?

✔️用途変更は、完了検査は不要です。

ただし、建築主事に届出は必要です。

そうなの!?

確認申請を行なった建築物なら、完了検査は必要なんじゃないの?

用途変更だけは特別で、完了検査は不要です!代わりに届出になります!

それは、法文にばっちり書いてあります!

確認申請を行なった建築物は、完了検査が必要というのは、正しい考え方です。しかし、用途変更の場合は、完了検査は不要です。法文で確認してみましょう!

建築基準法第87条

建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第3項、第5項及び第6項を除く。)、第6条の2(第3項を除く。)、第6条の4(第1項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第7条第1項並びに第18条第1項から第3項まで及び第14項から第16項までの規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。

ただし、記載がある通り、建築主事に届出をしなくてはなりません。

この届出は、たとえ確認申請を指定確認検査機関に依頼していたとしても、

あくまで建築主事に届出です!指定確認検査機関に届出ではないので、注意!

まとめ

✔️用途変更は、文字通り用途を変更する行為

✔️用途変更は、以下2つどちらにも該当すると、『確認申請が必要』

○既存の用途を特殊建築物に変更する(※だだし、政令で指定する類似の用途相互間を除く・令第137条の18)

○用途を変更する面積が200㎡を超える

✔️用途変更は、完了検査不要

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そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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