建築基準法

特定不燃材料とは?建築基準法で読み解いてみる

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今回は『特定不燃材料』についての記事です。

 

特定不燃材料とは、不燃材料の中でも、特に熱に強いものを示します。

つまり、不燃材料の仲間です。

建築基準法だと、告示大丈夫225号の内装制限の緩和部分で出てくるものです。

今回は、特定不燃材料とは、法的にどんな材料を示すのか、確認してみましょう。

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
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著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

特定不燃材料についての記載を告示を確認する

 

国土交通省告示第225号 準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件

(省略)

一 こんろ(専ら調理のために用いるものであって、一口における一秒間当たりの発熱 量が四・二キロワット以下のものに限る。以下同じ。)を設けた室(こんろの加熱部 の中心点を水平方向に二十五センチメートル移動したときにできる軌跡上の各点を、 垂直上方に八十センチメートル移動したときにできる軌跡の範囲内の部分(回り縁、 窓台その他これらに類する部分を含む場合にあっては、当該部分の仕上げを不燃材料 (平成十二年建設省告示第千四百号第一号から第八号まで、第十号及び第十二号から 第十七号までに規定する建築材料に限る。以下「特定不燃材料」という。)でしたも のに限る。)に壁又は天井(天井のない場合においては、屋根。以下同じ。)が含ま れる場合にあっては、当該壁又は天井の間柱及び下地を特定不燃材料としたものに限 る。) 次に定める材料の組合せであること。

特定不燃材料の定義は、少しわかりにくいですが、告示第225号の中にあります。

内容を要約すると、

特定不燃材料とは、不燃材料の告示の第九号、第十一号除いたもの

となります。

 

特定不燃材料とはどんな材料か?

先程の告示より、不燃材料の告示である『告示第1400号』を確認し、第九号、第十一号を除外してみると、

 

国土交通省告示第1400号 不燃材料を定める件

不燃材料を定める件 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしてい る建築材料は、次に定めるものとする。

一 コンクリート
二 れんが
三瓦
四 陶磁器質タイル
五 繊維強化セメント板
六 厚さが三ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板
七 厚さが五ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
八 鉄鋼
九 アルミニウム
十 金属板
十一ガラス
十二 モルタル
十三 しっくい
十四 石
十五 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが〇・六ミ リメートル以下のものに限る。)
十六 ロックウール
十七 グラスウール板

という事でまとめると、

特定不燃材料とは

コンクリート
れんが

陶磁器質タイル
繊維強化セメント板
厚さが三ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板
厚さが五ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
鉄鋼
金属板
モルタル
しっくい

厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが〇・六ミ リメートル以下のものに限る。)
ロックウール
グラスウール板

このようになります。

あくまで、特定不燃材料は『不燃材料の中でも特に火が強いもので、あくまでも不燃材料の仲間』という認識があれば、読み解きやすいと思います。

最後までありがとうございました!

ABOUT ME
そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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