単体規定

代替進入口は作戦を選択せよ!道路に面する作戦or4m通路作戦

代替進入口を

道に面する部分に設ける か 4m通路に面する部分に設けるか

これは設計者さんが選択できるのです!

 

以下のケースだったら、代替進入口はどのように設けますか?

この計画だと道路に面する作戦か4m通路作戦か代替進入口の設置数や位置が変わります。

それは設計者さんが選択してもいいんです。今回は作戦を選ぶという事はどういう事なのか、法文と照らし合わせながら解説していきます。

※ちなみに今回は身近な代替進入口で解説をしますが、非常用進入口でも考え方として基本的に同じです。

 

代替進入口は道に面するか4m通路に面するか選択できる

これってどういう事か、法文を確認してみましょう。

施行令第126条の6
施行令第126条の6 二 又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ十メートル以内ごとに設けている場合

 

又はって書いてありますよね?

道に面するか、4m通路に面するかどちらかでokという事です。

では、道に面すると4m通路に面するの比較のため、冒頭に出した敷地設定で代替進入口を設けてみましょう。

また、防火避難規定の解説にも、どちらかでOKという旨が明記されています。こちらもぜひ確認してみてください。(建築物の防火避難規定の解説2016(第2版)p97)

(しかし、稀に行政の取り扱いでどちらにも必要としているところもあるようです。)

まずは道路に面する作戦

道に面する作戦の場合は道に面している部分全てに代替進入口を設ける必要があります。

どういう事でしょうか?2パターンご用意したので確認してみましょう。

2方向道路に面していて外壁長さ合計10mを超えているので代替進入口2箇所設置が必要。

 

接道が2箇所あった場合は代替進入口2箇所必要。

どうですか?道に面する作戦の場合、道路の接道があればある程、代替進入口の数が増えるという事です。接道が長い、多いというのは代替進入口においては不利になる可能性もあるという事です。

 

では4m通路に面する作戦だとどうなるか

では、道路に面する作戦と全く同じ2パターンで確認してみましょう!

①4m通路に面しているのは10m以下なので1箇所でok

 

②4m通路に面しているのは10m以下なので1箇所でok

これだけ見ちゃうと、4m通路作戦悪くないんじゃないかと思いませんか?

 

 

まとめ:代替進入口は条件によって作戦を選択すべし

この記事を書いた経緯としては、外壁面の長さを道路と4m通路の合算で考えると誤解していた方が結構いたからです。知ってる人にとっては常識なのかもしれませんね(笑)

そもそも4m通路取れる敷地なんてねぇよ!ってなるかもしれませんがね。

まぁ、でも道路に面するだけでなく4mに面するでもokという事を頭の片隅に入れておくと、もしかしたら役に立つ事があるかもしれません。

 

その一、代替進入口は道路に面するか4m通路に面するか選択できる

その二、道路作戦の場合、敷地が2箇所接道していた場合、道路に面する外壁の長さは10mを超えた場合は2箇所代替進入口を設置しなければならない

その三、敷地条件によっては4m通路作戦の方が代替進入口の数を減らせる事も
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そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』