単体規定

代替進入口(非常用進入口)バルコニー経由ok?→共同住宅はダメかも

 

バルコニー経由して代替進入口の設置するって言うのはokです。

でも、共同住宅はダメなんですよ。えってなるかもしれませんが、これはちゃんと根拠があるのです。他にも注意点がいくつかあるのでまとめてみました!

そもそもバルコニー経由とはなんぞや?という方もいると思うので、そちらもご紹介したいと思います!

 

代替進入口バルコニー経由するとは?

代替進入口をバルコニー経由にすることによって道路側の外壁面に開口部が不要になります。

代替進入口は道路か4m通路に面する外壁部分に設ける事を原則としていますが、バルコニーに進入してから建物内に進入する事も認めています。

つまりですね、

 

これを(道路側の外壁面に進入口を設けているところを)

 

こうする事ができる(バルコニーの窓から進入口設置にできる)

 

バルコニー経由で建物に進入することによって、道路側の外壁に開口部を設ける必要が無くなるので、一戸建て住宅だとバルコニー経由で計画しているものが多いですね。

 

バルコニー経由する上での注意点

バルコニーに進入する部分で750㎜×1200㎜か1m円の寸法が必要

つまりはこういう事。

考えれば当たり前の話で、消防隊員は道路からバルコニーに進入するのでバルコニー進入部分でも有効寸法の確保が必要です。

よくあるのは、バルコニーの奥行きが足りないケースがありますね。最低限750㎜の確保が必要になります。

 

バルコニー部分に窓が必要、そしてその寸法も750㎜×1200㎜か1m円必要

代替進入口の目的は、そもそも建築物内に進入する事なので、もちろんバルコニーから建築物への経路である開口部も有効寸法の確保が必要です。

まぁ、これも当然っちゃ当然ですね。

 

外壁ではないが、バルコニー経由の場合のバルコニーは面する距離に算入

道路に面する外壁面が10mを超えたら代替進入口は2箇所必要になる

という、のはご存知ですよね?(わからない方はこちら

本来だったら外壁面なのでバルコニーは10mを超えるかどうかの距離のカウントに含める必要は無いのですが、バルコニー経由の場合は話が違ってきます。

バルコニー経由で設置する場合はバルコニー部分も含めて10m超えるかどうかのカウントを行なう必要があります。

もし、バルコニーを含めて10mを超えてしまう場合は代替進入口について2箇所の設置が必要になります。つまり、道路側の外壁面に2箇所目の代替進入口を設ける必要が出てきてしまうかもしれません。(それじゃ意味ありませんよね、、)

 

共同住宅はバルコニー経由できない。(経由するなら特例を)

根拠はこれ!

そもそもバルコニー経由の話を解説しているのですが、なんと共同住宅を除くという文言が。

(解説ではっきり共同住宅には適用できないって書いてありますしね)

これによって基本的には共同住宅はバルコニー経由での代替進入口は認められていないという判断になります。

まぁ、共同住宅には非常用進入口の特例が設けられているので、そちらで検討をっていう事でしょうね共同住宅の特例の記事はこちら

 

まとめ:共同住宅は利用するなら特例で検討すべし

共同住宅はバルコニー経由で進入する事を認めていない、という事ですが、実際に救助活動する際に手前の一住戸だけ進入できて、他の住戸に進入しづらいというのは確かにおかしいのでそういった意図で共同住宅の利用は禁止されているのだと思います。

共同住宅の時は特例で検討する事をお勧めします。

逆に一戸建て住宅や共同住宅以外の用途については建物を進入する上で支障がないと認められているので、今回ご紹介した内容に注意してどんどんバルコニー経由で設置していきましょう!

 

その一、代替進入口バルコニー経由は根拠資料もあり、利用ok
その二、消防隊員が建物入るまでの経路は全て代替進入口で求められている有効寸法は必要
その三、バルコニー経由の場合、面する長さにバルコニーを含める
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そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』