建築基準法

【竪穴区画が必要な建築物】耐火構造でも設置すべし

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今回は『竪穴区画が必要な建築物』についての記事です。

 

竪穴区画は、階段や吹抜部分とその他の部分を区画しなければならないという法文です。

階段の形態が関わるので、プランに大きく影響を与える法文と言えます。

 

そこで、今回は竪穴区画が必要な建築物をまとめてみました。

そもそも竪穴区画?なんだそりゃ?という方は、以下の記事を読むとわかりやすいです。

 

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから
著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

竪穴区画が必要な建築物とは?

以下に当てはまる建築物です。

〈竪穴区画が必要な建築物〉
以下2つどちらにも合致する建築物
①地下 又は 3階以上の部分に居室がある建築物
②主要構造部が準耐火構造

結論だけ言うと、これだけなのですが色々落とし穴があります。

そこで、この竪穴区画の条文に色々突っ込みをしていきたいと思います。

 

3階以上部分に居室がある?だったら、3階以上に居室が無ければ竪穴区画不要?

もちろん!不要です!

例をあげると、主要用途が『倉庫』の場合。

3階建の倉庫の場合、3階部分に『居室』が無いという事は十分あり得ます。

その場合はもちろん、竪穴区画は不要になります!

 

3階建ての準耐火建築物だったら、全部竪穴区画必要ってこと?

違います!

なぜなら、あくまで主要構造部が準耐火構造だから!

もう一度言いますが、『主要構造部が準耐火構造』の場合です。

 

準耐火建築物の中には、『ロ-1』や『ロ-2』(以下、まとめてロ準耐)も仲間に含まれます。

このロ準耐は、主要構造部を準耐火構造にしなくても『準耐火建築物』になるのです。

 

このあたりは用語がごちゃごちゃしていてわかりにくいので、関連記事でわかりやすく解説しているのでそちらで確認してください。

結論だけまとめると、

竪穴区画は主要構造部を準耐火構造にしていないロ準耐は不要

 

任意で主要構造部を準耐火構造にしている場合も竪穴区画しなきゃだめ?

必要です

竪穴区画は任意だろうがなんだろうが必要です!

この疑問を持つ方は、よく法文を読んでいる方だと思います。

 

なぜなら、他の施行令第112条の法文は、任意の耐火性能を上げているものについては、防火区画不要になったりするからです。

 

しかし、竪穴区画は関係ありません。

たとえ、任意で主要構造部を準耐火構造にしている場合も竪穴区画必要です。

 

準耐火構造が必要なら、耐火構造にしたら不要ってことでしょ?

耐火構造にしても、竪穴区画は必要です!

なぜなら、

法文上で準耐火構造は、耐火構造を含んでいるから

 

これは、防火避難規定の解説にも記載があります。

法文上では、準耐火構造は耐火構造を含んでいると覚えておきましょう。

ちなみに、準耐火構造ピンポイントで表記するときは建築基準法施行令第109条の2の2のように、『法第2条第九号の三』というように、法文で名指しの時だけです。

 

最後に、法文でも確認してみる

 

建築基準法施行令第112条第九号
主要構造部を準耐火構造とした建築物又は特定避難時間倒壊等防止建築物であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するものの住戸の部分(住戸の階数が二以上であるものに限る。)、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)については、当該部分(当該部分が第一項ただし書に規定する用途に供する建築物の部分でその壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものであつてその用途上区画することができない場合にあつては、当該建築物の部分)とその他の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とを準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。

 

 

 

まとめ:竪穴区画が必要な2つの条件を整理すべし

竪穴区画は、ご紹介したとおり2つの条件が揃って、はじめて適合が必要になる法文です。

 

それは、以下2点です。

①3階以上の部分に居室がある建築物
②主要構造部が準耐火構造

 

この条件をよく整理しないと、竪穴区画が必要な建築物を見落としたり、

逆に、竪穴区画が不要だったのに検討してしまったりします。

 

この2つのどちらも満たす必要があります。

それをよく確認して、法適合を確認したいですね。

ABOUT ME
そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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