単体規定

代替進入口の「10mに一箇所設置」について図解してみた

代替進入口の10mに一箇所について

まさか、代替進入口同士が10m以下であればいいだなんて勘違いしていませんよね?

違いますよ!!

代替進入口同士を10m以下にする?

各外壁面に設けていればok?

全然違います!とりあえずそんな方は最後までこの記事を読んでください!

 

と、言う事で今回の記事では代替進入口の外壁に面する寸法が10mを超えてしまった場合にどこに設置すれば良いのか、図にして解説してみました!

10mごとに設置する、では無く10mごとに区切る

今回検討する敷地はこちらです!

状況を確認しましょう。

  • 2方向道路に面しており、4m通路には面していないので道路に面する作戦(道路に面する作戦がわからない方はこちら
  • 道路に面している外壁面はA-B-Cの部分
  • 道路に面している外壁面の長さは5+7=12
  • 10mを超えているので最低でも2箇所代替進入口が必要

よって、代替進入口を2箇所設置しなければなりません。さて、どこに代替進入口を設けましょうか?

代替進入口は10m以下ごとに設けるのでは無く、10mごとに区切る。

区切るという事はどういう事でしょうか?こういう事です!

こんな感じです。

あくまでも、外壁部分を10m以内ごとに区切るというイメージを持ってください。では早速ですが、代替進入口を設置してみましょう。

 

 

⭕️区切った箇所に代替進入口を設置できている。
これがお手本です。10mに区切った箇所に一箇所づつ設置がありますよね?これで代替進入口の設置位置についてはバッチリ。こんな感じです。イメージ湧いてきましたか?

 

 

❌10m以内ごとに設置できていない
これは❌ですね。10m以内に区切った左側の箇所に代替進入口の設置が無いからです。
でも、なんとかする方法はあります。
10m以内ごとに区切る位置は任意で決定しても良い!
今までご紹介した10mに区切る作戦は、Cをスタートにしていましたが、このスタートする位置は実は任意で決定しても良いのです。

 

 

⭕️スタートの位置をずらし、10m以内ごとに一箇所設置できている
スタートを少しずらしただけですが、これだったらokになるのです。これだったら工夫すれば色々な計画にできそうですよね?

 

 

⭕️代替進入口同士が10m以上離れていても、10m区切った位置であればok
10mごとに区切った範囲であれば、代替進入口同士が10m以上であればokとなるわけです。

紛らわしい!非常進入口の考え方は違う!

今回ご紹介した話はあくまで代替進入口の話です。

非常に紛らわしいのですが、非常用進入口の場合は考え方が違うのです。

 

非常用進入口の場合は

  • 非常用進入口と非常用進入口の間を40m以下に設置する
  • 外壁の端から20m以下に一箇所目を設置する

こんな感じ。

代替進入口と考え方が違うので注意してください!

 

まとめ:代替進入口は外壁を区切るべし!

いかがでしたか?

非常用進入口との違いもご説明しましたが、ごっちゃになってしまっていた方もいるのでは無いでしょうか?

代替進入口の場合は外壁を10m以内ごとに区切るという考え方で検討してみてください!一戸建て住宅くらいならスタートの位置を変更する事で、大体の位置でもokになるはずです!

今日ご説明した内容の詳細については『建築物の防火避難規定の解説2016 P98』で確認を!

 

その一、代替進入口は10m以内ごとに外壁を区切って設置位置を確認する
その二、10m以内ごとに区切る時、スタートの位置は任意で決めてもok
その三、非常用進入口と代替進入口の設置位置の考え方が異なるで注意!
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そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』