建ぺい率容積率

準防火地域内の準耐火建築物の建蔽率緩和で見落としたら即死する事

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さて、今回は『準防火地域内(防火地域内)に準耐火建築物で建蔽率緩和する時の注意事項』についての記事です。

 

2019年の建築基準法の法改正により、

準防火地域内の準耐火建築物は建蔽率の+10%の緩和が受けられるようになりましたね!

 

これで、どんどん緩和をして、大きな建築物を建てようと思っている方に、

一つだけ覚えてほしい事があるのです。

 

それは、この緩和、

敷地内の全ての建築物が準耐火建築物じゃないと使えませんよ!

ん?当たり前な事じゃない?
え?これ、当たり前な事ですか?私は油断して、見落とすとやばい内容だと思いますけど…

これ読んで『やべぇ!』ってなる方もいれば何の話?と思う方もいるかもしれませんね。

私はこれは落とし穴だと思っていますし、『やべぇ!』と思っています。

 

今回は、ピンときていない方の為に、実例を交えてご紹介します。

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから
著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

建蔽率の緩和が使えない時はどんな時か?

まず、緩和の内容をおさらいしてみましょう

〈建築基準法第53条より〉
◆防火地域内の耐火建築物は建蔽率+10%(80%の容積指定であれば+20%)
◆準防火地域内の耐火建築物は建蔽率+10%
◆準防火地域内の耐火建築物は建蔽率+10%

一番身近なところで、

準防火地域内敷地内の建築物が準耐火建築物ならば、10%緩和受けられる

という事になるんです。

 

で、どんな場合が緩和受けられないかと言うと、

敷地内の建築物が準耐火建築物でない場合ですよね?

 

つまり、

敷地内に複数棟あった場合、全て準耐火建築物にしないと緩和を受けられない

となるわけです。

 

実例でどれくらいやべぇかご紹介

まだ、ピンと来ない方のために、実例をご紹介します。

たとえば、こんな敷地があります

こちらはまったく問題ありません。

+10%の建蔽率の緩和が適用可能です。

 

しかし、まだ敷地に余裕があります。

別棟で他の建物建築物を建てる事ができそうですね。

 

別棟で他の建築物を計画する

なんと、これだと+10%の緩和を受ける事ができなくなります。

なぜなら、敷地内のすべての建築を準耐火建築物にしなければならないから。

 

だから、今回の青色の建築物を準耐火建築物にしない限り、

建蔽率の緩和は適用できない、という事になるのです。

 

これって結構怖くないですか?

 

まとめ:増築時は特に、緩和が受けられるか注意すべし

特に注意していただきたいのは、増築の計画の時。

小さい倉庫、カーポートの増築をする時でも、

もし前からこの準防火地域内の準耐火建築物の+10%緩和を使ってたとしたら、

準耐火建築物で計画しなければならないという事になりますね。

 

最後にもう一度まとめますが、

準防火地域内の準耐火建築物の+10%緩和を受ける場合、敷地内のすべての建築物を準耐火建築物にする事

頭の片隅に入れて、危険を回避しましょう!

ABOUT ME
そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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