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建築士試験の法令集は絶対『TAC』がオススメな理由

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TACの法令集ってどうなの?

他の資格学校の法令集と、どう違うの?

ぶっちゃけ、建築基準法の告示が載ってないのが不安なんだけど、大丈夫なの?

こんなお悩みに、答えます!

 

まずは結論から…

✔️『TAC法令集』は点が取りやすくなる法令集です

  • (苦労するだけあって…)線引きが大変だからこそ、法文が読みやすくなる
  • 『関連』を活用すると問題が解きやすくなる

✔️TAC法令集は、他の資格学校より『本当に受験生の事を考えている法令集』です

  • 線引き集の入手方法が『個人情報』と引き換えじゃない
  • 線引き集がpdfだからこそ、色んな活用が出来る

✔️建築基準法の告示は、『過去に出題された事が無い』ので、不要です

TAC法令集は、不要だからあえて告示は削っている

→2024年度からは、TAC法令集にも告示が追加されました

以前、当サイトで『実務向けの法令集』を解説しました。(法規の実務者がオススメする法令集!実務と試験で使い分けすべし。

今回は、視点を変えて『建築士試験向けの法令集』について解説します!

実はこっそりTAC法令集のお手伝いをさせていただきました!

お手伝いしたからこそ、TAC法令集の魅力を誰よりも理解してるつもりです!

今回はTAC法令集の魅力をお伝えした上で、他の法令集を既にお使いの方でも役に立つTAC法令集の活用方法もご紹介します。

twitter:sozooro

では、詳細に確認していきましょう。

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから
著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

『TAC法令集』が建築士試験でオススメの理由

TAC法令集の魅力はたくさんあります!他のサイトさんなどでも紹介されていますが…

TAC法令集のオススメポイント

セパレート型で2冊に分離するから、持ち運びしやすい

横書き・2段書きだから、読みやすい

B5判サイズで大きくて見やすい

紙が厚いので、ページが捲りやすい

とにかく見やすくて使いやすいというのがTAC法令集が持つ魅力です。

ただ、TAC法令集の一番の魅力は『点数に直結する工夫が満載』ということです!

では、どこが点数に直結するのか確認してみましょう!

1、線引きが大変だからこそ、法文が読みやすくなる

法令集は、試験元から唯一持ち込みが許可されています。そして、法規科目の答えは全て法令集に書いてあります。

つまり、法令集は『超合法的なカンニングペーパー』と言えるでしょう。

そんな法令集を、より見やすいカンニングペーパーとするため、線引きするのは建築士試験では当たり前です。各資格学校の法令集には『線引き集・線引き見本』が存在し、それにならって線引きをします。

断言しましょう!

全法令集の中で、TAC法令集は線引きが1番大変です!

その理由は、4色の色分けだけでなく、マーカーとアンダーラインの使い分けがされているからです。

TAC式の線引きは私も経験しましたが、大変です!
えええ、そんなに大変なら嫌だなぁ…
そう思いますよね?

でも、TAC法令集の線引きは、引くだけで劇的にわかりやすくなります!

例えば、法第6条第1項の部分。

法第6条第1項で重要な記載は、『第一号から第三号に該当する建築物』と『第四号に該当する建築物』のどちらかで、確認申請が必要になる行為が異なるという事です。

▼確認申請が必要になる行為まとめ
第一号から第三号に該当する建築物 建築、大規模の修繕、大規模の模様替
第四号に該当する建築物 建築

 

TAC式の線引きを行えば、法第6条第1項を初めて読んだ方でも、『第一号から第三号に該当する建築物』と『第四号に該当する建築物』の違いに気付けるようになっています。

TAC法令集は線引きは大変かもしれませんが

苦労するだけの価値がありますよ!

TACさんのブログの方で、線引きを早くする方法を紹介が紹介されました。参考にしてみてください。

2、『関連』を活用すると問題が解きやすくなる

TAC法令集は、関連が多いと昔から評判が良いですよね。

確かにTAC法令集は関連が多いです。しかし、実際にその『使い方』を把握している方は少ないのではないでしょうか。

そこで、今回は実際にTAC法令集の関連の使い方をご紹介します。

TAC法令集の関連を使いこなせば、問題が解きやすくなりますよ!

関連項目の活用①『用語の定義』の問題が解きやすくなる

法規の試験は、毎年必ず『用語の定義』の問題が出ます。([No.1]で出題されます)

これってサービス問題よね!

だって、用途の定義って建築基準法でまとまっているから、

そこから探せば一発でしょ!

確かに、用途の定義という法文はあります。

『建築基準法第2条』と『建築基準法施行令第1条』です。

出題がここから全て出題されればよかったのですが…

全然違うところから出題されることが多いです…

例えば…

平成27年〔No. 1 〕択2

脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井を、「特定天井」という。

こちらは、『特定天井』という用語に関する問題です。

特定天井の定義は、『建築基準法施行令第39条第3項』です。用語の定義の法文とは全く関係無い法文からの出題です。

したがって、通常であれば『法文を覚える』か『インデックスシールなどで目印を付けておく』などの対策が必要です。

しかし…

✔️TAC法令集の場合は、『用語の定義(建築基準法第2条)と(建築基準法施行令第1条)』の関連として、これらの用語を含めています

今回の特定天井は、建築基準法第2条第五号関連に記載されています。

このように、過去に多く出題された用語を関連に載せることで、法文を探しやすくしています。『建築基準法第2条』と『建築基準法施行令第1条』を目次として活用することで、[No.1]用語の定義が解きやすくなります。

関連項目の活用②『確認申請』の問題が解きやすくなる

法規の試験は、毎年必ず『確認申請』の問題が出ます。要は、確認申請が必要かどうか?を判断をする問題です。

確認申請だったら、法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)を確認して解けば良さそうね!
そうですね!

そうなんですけど、確認申請の有無って、結構難しいので法第6条だけ読んでも解けることはありません…

例えば、

  • 『昇降機』や『工作物』の場合は確認申請必要か?
  • 『仮設建築物』や『現場事務所』でも確認申請が必要か?
  • 『用途変更』の場合は確認申請が必要か?
このように、確認申請の有無って、一筋縄ではいかないです。

だから、法第6条以外も確認しないと、正解に行きつきません…

しかし…

✔️TAC法令集の場合は、『確認申請(建築基準法第6条)』の関連として、確認すべき法文を記載しています

関連としてまとまっているので、迷わずにサクサク法文を引くことが出来ます。

ちなみに、確認申請の有無に関しては当サイトでも解説しているので確認して見てください。

関連項目の活用③『避難検証』と『構造の仕様規定』の適用除外がわかりやすい

法規の問題として、『適用除外』に関する問題が出題されます。

適用除外ってなに?
適用除外は、

簡単にいうと、高度な検討をすることで一部規定の適用を除外することです

代表的なものだと、『避難検証法』です。

法第129条

建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第四項において同じ。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られた建築物の階に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第119条第120条、第123条第3項第一号、第二号、第十号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十二号、第124条第1項第二号、第126条の2、第126条の3並びに第128条の5(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

要は、階避難検証法を確かめた場合、第119条、第120条などは適用しなくて良いわけです。
でも、第119条、第120条とか、法文で言われても何の規定だかさっぱりわかんないんだけど…
ですよね…!

そこで、TAC法令集を見てみましょう…

このように、いちいちその法文を確認しなくても、適用除外の規制内容がわかるようになっています。

 

また、『構造の仕様規定にも工夫があります。構造には、構造計算の他に仕様規定という基準があります。ただし、ややこしいのが構造計算で高度な計算をすると、適合させるべき仕様規定も少なくてすみます。(構造規定についての当サイトの解説はこちら

例えば、高度な構造計算の時刻歴応答解析を行うと、仕様規定の一部の『耐久性等関係規定』にだけ適合させれば良いことになっています。(耐久性等関係規定についての当サイトの解説はこちら

TAC法令集はこの部分にも工夫がしてあります。

仕様規定の中で、どの法文が耐久性等関係規定に該当するのか、一目瞭然です!
つまり、時刻歴応答解析を行うと、耐久性等関係規定だけに適合させれば良いから

第1項と第4項は適合させなくちゃいけないけど

第2項と第3項は適合させなくて良いって事ね!

わかりやすい!

TAC法令集は、他の資格学校より『本当に受験生を考えている法令集』

とは言っても、他の資格学校(総合資格さんや日建学院さん)の法令集も試行錯誤して作成されています。

例えば、総合資格さんはコンパクトサイズ(A5サイズ)の法令集が発売されています。このコンパクトさが使いやすいという方もいるでしょう。これはTAC法令集には無いメリットです。

結果的には、法令集選びは『好み』と言えるかもしれません。

断言できるのは…

TAC法令集は、他の資格学校と比較して『本当に受験生の事を考えている法令集』ということです。

その理由は、線引き集・線引き見本の公開方法でわかります。

線引き集をTACさんはweb公開しています。しかし、他の大手資格学校さんは、線引き集は郵送です。しかも、『個人情報』と引き換えです。

TAC 他の資格学校
入手手段 web公開 郵送で冊子が送られてくる
個人情報 不要 必要

他の資格学校の場合、ハガキやwebで個人情報(住所、氏名、電話番号)を送った後に、郵送で線引き集が送られてきます。

まず、他の資格学校は個人情報と引き換えっていうところが嫌ね…
そうですね…。『営業電話かけるぞ!』って言われているようなものですから。

もっと困るのは『郵送で冊子が送られてくる』ということです。

建築士試験を受けるなら、『法令集の線引き』は一番最初に行う受験生が多いでしょう。法令集は買ったその日から線引きをしたいですよね。

しかし、他の資格学校の法令集の線引き集は、すぐに線引きが出来ません。ネットで調べると、郵送なので応募から1週間〜2週間程、到着まで時間がかかるようです。

全ては、個人情報を入手するためです。

私も、昔この流れで営業電話がかかってきたことがありました。無視しようかな…と思ったんですが、『学科の後の製図講座でお世話になるかもしれない』と思い、無視できず…。正直、困りました。

線引き集が届くのは遅い。営業電話は困る。要するに、受験生にとっては良いことないのです。

しかし、TAC法令集の線引き集は個人情報の引き換え無く、しかもweb公開。つまり、すぐ線引きが出来ます。

今や、ネットはあって当たり前。こちらの方が助かりますよね。

そもそも、TACさんは『無料で情報を公開しまくる太っ腹な資格学校』です。

特に、TACさんブログです。資格学校に行かなくても合格できるんじゃないか?と思うくらい、有益情報が万歳です。(独学の方はこちらのページを参考にしている方が多いようです)

http://kentikushi-blog.tac-school.co.jp/archives/cat_1300293.html

本当は、TACさんも他の資格学校と同様に、個人情報は欲しいと思います。(企業ですから…)でも、すぐに線引きをしたい受験生のこと考えて、webで公開しているんでしょう。

そして、TAC法令集だけ、線引き集webでしかもpdfで公開しているんですが…

この線引き集が超使えるんですよ…!

▼TACの線引き集はこちらから

https://bookstore.tac-school.co.jp/kenchiku2022/

TAC法令集の線引き集の活用方法について

TAC法令集の線引き集の活用方法を3つご紹介します。

 

1つ目、線引きの仕方が変わります。

冊子だと、勝手にページが閉じてしまったり、煩わしい経験をした方が多いのではないしょうか。pdfだと、そういったことが一切ありません。

もしお持ちだったら、ipadで線引きしていただくのがおすすめです。(1ページ全体を写せるので)

 

2つ目は、外出先でも学習が出来るようになります。

出勤中の電車の中で勉強をする方は多いのではないでしょうか。でも、法令集を見なくてはならない法規の科目だけは、家で勉強が基本だと思います。(法令集を持ち歩くのは大変なので…)

しかし、TAC法令集のpdfをiPadにダウンロードすることで、電車の中でも勉強できるようになります。これはpdfだからこそ、出来ることだと思います。

 

3つ目。これが一番すごいです。なんと、pdfだから文字検索が出来ます。

勉強中に、『あの法文ってどこに書いてあったっけ?』みたいなこと、よくありませんか?でも、膨大なページ数から特定の法文を探すのは一苦労です。

しかし、TAC法令集の線引き表は文字検索ができるので、一瞬でページを探せます。

他にもpdfだと使い方が無限大のはずです!

ぜひ上手に活用してください!

2024年度からは『告示』が追加!

TAC法令集だけ、建築基準法の告示が無いのは大丈夫なの…?
そもそも、建築士試験には告示が出題されないのですが…

告示についての要望が多かったので、2024年から告示が追加されました!

建築士試験では、建築基準法の告示の出題はありません。しかし、受験生からの要望が強かったので、2024年度から告示も追加されました。

他校の法令集を使っている方へ

やむを得ない理由で、他校の法令集を使っている方も多いと思います。

そんな方でも、『TAC法令集の線引き集』は大いに活用しましょう。なぜなら、誰でも見れるように公開されているからです。

他の法令集でも出来る活用方法

・線引きをTAC式にする(ページが違うので大変ですけど得点アップを狙えます)

関連の入れ方を参考にする(場合によっては自分の法令集に書き込みましょう)

・pdfをダウンロードして、文字検索を活用する(わからない法文をサッと探すことが出来ます)

これらの活用方法を行なって、得点アップを狙いましょう!

https://bookstore.tac-school.co.jp/kenchiku2022/

まとめ

資格向け法令集は、TAC法令集しか勝たん!

ということで、色々お伝えしていたら長くなってしまいました…。
最後まで読んでいただいた方は本当にありがとうございます。

ぜひTAC法令集を使い直して法規で満点を目指してください!

ABOUT ME
そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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