単体規定

耐久性等関係規定とは?建築基準法の基準について

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耐久性等関係規定って何?

耐久性等関係規定は法文ではどこに書いてある?

耐久性等関係規定の規制内容は?

構造の仕様規定とは何が違うの?

こんなお悩みに対して法的根拠を元に解説していきます。

結論からまとめると、

✔️耐久性等関係規定とは、仕様規定の一部の規制のこと

✔️耐久性等関係規定とは、構造部材の劣化や腐食などを防止する為に必要な基準

✔️仕様規定と異なり、どんなに高度な構造計算をしたとしても、必ず適合させなくてはならない基準

耐久性等関係規定は、構造部材の劣化や腐食などを防止する為に必要な基準です。

今回は、紛らわしい仕様規定との違いをわかりやすくまとめました!

twitter:sozooro

構造計算については、以下の記事でまとめていますので確認ください。

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから
著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

耐久性等関係規定とは?

仕様規定という大枠の中に、耐久性等関係規定が含まれています。

仕様規定は、建築基準法施行令第3章第1節〜7節の2です。この中の耐久性や材料に関する規制のことを、特別に耐久性等関係規定と呼んでいます。

部材は、時間が経つと、腐り、劣化します。

腐ってしまったら、部材の力を十分に出せません。せっかく構造計算をしたとしても、腐った部材では計算通りにはいかないでしょう。

そこで、耐久性等関係規定が定められています。その名の通り、構造部材の耐久性を高める為の規制です。

よって、この規制は原則としてすべての建築物で適合させなくてはなりません。

いやいや、規制に適合させるなんて当たり前じゃない?
そう言われてしまえばそうなんですけど、構造基準のことを知ると、これが特別なことだとわかります!

構造計算は、高度な計算をすればするほど、適用させる仕様規定の数が減ります。

例えば、時刻歴応答解析は難しい計算です。これに比べれば許容応力度計算は簡単な計算です。実は、許容応力度計算より時刻歴応答解析の方が、適合させるべき仕様規定は少ないのです。なぜなら、時刻歴応答解析は高度な検討をしているので、ざっくりした仕様規定をすべて適用させる必要がないからです。(詳しくは構造計算の記事を読めばわかります

それでも、耐久性関係規定は必ず適合させなくてはなりません。

それは、いくら高度な検討をしても、部材が劣化したり、腐ったりするのは止められないからです。だから、耐久性関係規定はすべての建築物で適合させなくてはならないのです。

法文ではどこに書いてある?

建築基準法施行令第36条第1項に書かれています

令第36条第1項

法第20条第1項第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定[(この条から第36条の3まで、第37条、第38条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項及び第4項、第41条、第49条、第70条、第72条(第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。)、第74条から第76条まで(これらの規定を第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。)、第79条(第79条の4において準用する場合を含む。)、第79条の3並びに第80条の2(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定をいう。以下同じ。)に適合する構造方法を用いることとする。

[]を読みやすくする為に追加しています。

まとめると、耐久性関係規定とは以下の法文のことです。

令第36条 構造方法に関する技術的基準
令第36条の2 地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物などに準ずる建築物の基準
令第36条の3 構造設計の原則
令第37条 構造部材の耐久性
令第38条第1項 基礎の支持力、基礎構造が満たすべき性能
令第38条第5項 基礎ぐいの施工時に配慮すべき事項
令第38条第6項 木ぐいの耐久性上配慮すべき事項
令第39条第1項 屋根ふき材などの緊結など、風圧、地震などに対して脱落しない旨の基準
令第39条第4項 特定天井について防錆措置など、劣化に関する規定
令第41条 木材に必要な品質として、節・腐れなどの欠点がないこと
令第49条 木材の防腐・防蟻措置などを規定
令第70条 鉄骨造の柱について火熱による耐力低下を防止する旨の基準
令第72条 コンクリートの材料については、強度、耐久性及び耐火性を確保すること、骨材についての基準
令第74条 コンクリートの強度について、最低限必要な強度の基準
令第75条 コンクリートの養生について、基礎ぐいの施工時に配慮すべき事項を規定
令第76条 型枠および支柱の養生について、打設したコンクリートの損傷防止についての基準
令第79条 鉄筋のかぶり厚さについて、腐食防止等の基準
令第79条の3 鉄骨のかぶり厚さについて、鉄骨の腐食防止等を規定
本当だ!腐食とか、耐久性や強度に関することばっかりね!
そうなんです!だから、耐久性等関係規定なんです!

まとめ

耐久性等関係規定とは、構造の仕様規定の中でも、耐久性について定めている規制

耐久性等関係規定は、すべての建築物に適合させなくてはならない

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そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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