代替進入口には道路に面する作戦と4m通路に面する作戦があります。(わからない方はここ)
路地状敷地とは一般的に4m以上の接道がない場合がほとんどなので、4m通路作戦は使えません。そこで、道路に面する作戦で検討されるのが一般的
な の で す が 、
適用するには以下のようないくつかの条件が設けられています。
①道から進入口までの延長長さが20m以下 ②建築物の階数が地階を除く3階建て ③特殊建築物以外 ④道から進入口が目視可能
道から進入口までの延長長さが20m以下

路地状敷地というと、路地状の長さ というのは県条例で制限が出てくるので非常に重要です。(路地状敷地についての記事はこれ)
ただし、代替進入口の場合に重要となるのは、進入口までの距離となります。
これは、落とし穴でもあり、逆手に取って利用する事もできます。
例を挙げると、以下のような計画です。

路地状部分は20mを超えていますが、建物を路地状部分に建てる事によって、進入口から道までは20m以下なので代替進入口としてはokです。
ちなみに、この20m以下の距離はバルコニーまでの距離でもokです。
建築物の階数が地階を除く3階建て
4階建て以上の建築物には適用できません。
非常用進入口自体がそもそも2階建て以下は必要ではないので、3階建てしか適用できないという事になります。
特殊建築物以外
これ重要です。特殊建築物については、適用できません。
一戸建て住宅や事務所はokですが、共同住宅は❌です。
道から進入口が目視可能

このように、道から進入する箇所が見えればokです。
進入口の開口部だけでなく、バルコニーだけ目視可能でも認められています。
ただ、程度があります。そこは申請先との調整が必要です。
例を挙げると

これ、道路から実際見えると思いますか?
角度がかなりあるので、道に立った時に進入口の確認できるのでしょうか?
このように、どの程度目視できればいいのか?というのは明確には定めはありません。よって、申請先に確認する必要があります。
各行政庁の取り扱いを見ると、有効750㎜以上は見えていないといけない、というのが一般的です。
まとめ:実際の消火活動を想像して検討すべし
ここまで条件をいろいろご説明しましたが、実際に消火活動をする場合の事を考えるとわかりやすいです。
例えば、20m以下というのは、消防車のはしごが到達できる範囲と考えられます。4m通路が確保できていないので、消防車が敷地内に進入できないと想定されいます。道路に駐車してそこからはしごを伸ばして進入口に進入します。
なので、バルコニーまでの距離でokとしているんでしょうね。
今日ご説明した内容の詳細については『建築物の防火避難規定の解説2016 P99』で確認を!
その一、道から進入口までの延長長さは20m以下、バルコニーを伸ばして20m以下でもok その二、建築物の階数は3階のみ。4階以上は適用できない その三、特殊建築物以外、つまり一戸建てや事務所などのみ その四、道から進入口で目視ができる計画、どの程度目視が求められるかは申請先に確認を