単体規定

廊下幅とは?|バリアフリーの基準やルールのまとめ

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建築基準法で求められる廊下の幅って?

廊下の幅に緩和はないの?

建築基準法の適用がない規模の場合、廊下の幅は最低限何メートル必要?

バリアフリー法で求められる廊下の幅は何メートル?

こんなお悩みに、答えます!

まずは結論から…

建築基準法では、建築物の用途や、廊下の形状によって、必要となる廊下の幅が異なる(記事中で詳しく解説)

廊下の幅には、緩和あり(ただし、使える条件など、注意点あり)

ただし、建築基準法ではすべての建築物の廊下の幅を規制しているわけではない

規制されていない場合であっても、最低限、常識的に人が通れる寸法の確保が必要

バリアフリー法では、建築基準法よりも厳しい廊下の幅を確保しなくてはならない

建築物に必ず計画される廊下、実は建築基準法ではその幅についての規制がされています。

ただ、すべての建築物が対象ではありません!だからこそ、対象ではない場合、最低限どれくらい必要なのかも悩ましいポイントです。

記事の中では、廊下の幅にまつわる内容について詳しく解説していきます!(X:sozooro

書いている人
そぞろ

指定確認検査機関にて、過去に5000件以上の物件の相談や審査業務を行っていた経験を生かし、ブログやSNSで建築法規に関する発信を行っている。
Instagram、X、LINE@などのSNSのフォロワーは延べ4万人以上。 詳しいプロフィールはこちらから
著書:用途と規模で逆引き! 住宅設計のための建築法規/学芸出版社

建築基準法による『廊下の幅』の規制とは?

廊下の幅の基準は、以下の通り

廊下の用途、配置 両側居室 片側居室
  • 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校
  • 中等教育学校における児童用又は生徒用のもの
2.3m 1.8m
  • 病院における患者用のもの
  • 共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100㎡を超える階における共用のもの
  • 床面積の合計が200㎡(地階にあつては、100㎡)を超える階におけるもの(ただし、3室以下の専用廊下を除く)
1.6m 1.2m

廊下の幅の規定は、建築物の用途や規模だけでなく、両側に居室があるか、片側に居室があるか、でも求められる寸法が異なる、というのが大きな特徴です。

じゃあ、この表に載っていない用途・規模の建築物は、廊下の幅の規制は受けないってこと?
はい!その通りです!

そちらの内容については、後ほど詳しく解説します

Q.両側居室か、片側居室か、悩ましい例は?

両側居室と片側居室、どっちに該当するかわからない…

両側居室か片側居室かの判断は、居室の有無ではなく、出入口の位置で決まる

ご覧いただいた通り、廊下の幅の規定は、両側居室か、片側居室かで大きく異なります。よって、どちらに該当するのか、というのは非常に重要です。

しかし、廊下の幅の形状の中には、両側居室か、片側居室かわかりにくい例もあります。

そこで、いくつかの例をあげて、両側居室か、片側居室かを解説していきます!

実は、大事なのは居室の有無というよりかは出入口の位置なんです!そこを注目して、確認してみてください!

両側居室扱いになる

両側に出入口がある場合 アルコープを介して、合流する場合

上記に該当する場合、原則として、両側居室の寸法が必要となります。実際に、避難した時のことを考えると、避難者が両側から合流するので、広い寸法が必要となります。

片側居室扱いになる

出入口の位置が異なる位置にある

上記のような計画の場合、両側に居室があったとしても、出入口の位置としては、片側の居室がある場合と何も変わりません。したがって、片側居室として、廊下の幅を考えることが可能です。

ただし、最終的には、廊下の両側居室か片側居室かは審査期間の判断によるので

少しでも迷っているのであれば事前に確認をする事を進めます。

防火避難規定の解説のアフターフォローの回答

他に参考になる情報として、防火避難規定の解説のアフタフォローがあります!引用しておきますので、参考にしてみてください。

「建築物の防火避難規定の解説2016」アフターフォロー質問と回答(2)により引用

 

Q.3室以下専用の廊下とは?

廊下の幅の適用を受けない、3室以下専用の廊下ってなに?

3室以下専用の廊下とは、以下のような、3室にしか行けない行き止まりの廊下のようなもの

3室以下の廊下は、その言葉通り、3室しかいけない廊下のことです。基本的には、行き止まりの廊下のようなものをイメージしていただければいいのかなと思います。

これに該当した廊下は、廊下の幅の規定を受けません。

この緩和、注意点は…居室の面積が200㎡(地下の場合100㎡)を超える階しか使えないということです

例えば、『共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100㎡を超える階における共用のもの』に該当した場合も、廊下の幅の適用を受けますが、その場合は3室以下の専用の廊下の緩和は使えないということです。

どうして緩和が使えなくなってしまうの?
それは、法文にそう書いてあるからです!実際に、確認してみれば納得できると思います!

では、廊下の幅の規定である令119条を確認してみましょう。

建築基準法施行令119条

病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100㎡を超える階における共用のもの又は3室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200㎡(地階にあつては、100㎡)を超える階におけるもの

これだとわかりにくいので、ちょっとかっこを追加しますね!

建築基準法施行令119条

病院における患者用のもの共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100㎡を超える階における共用のもの又は3室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200㎡(地階にあっては、100㎡)を超える階におけるもの

ほんとだ!こうやって読むと、3室以下の専用廊下の緩和は、居室の面積が200㎡(地下の場合100㎡)を超える階しか使えないってわかるね!

廊下の幅の適用がない建築物の『廊下の幅』とは?

廊下の幅の適用がない建築物であっても、常識的な廊下の幅の寸法は必要

例えば、小規模な建築物などは、廊下の幅が求められる規模に該当しないものもあります。この場合、廊下の幅はいくつ確保すればよいのでしょうか。

答えは、特に定めはないので、常識的な寸法が確保されていればOKです。

常識的な寸法か…そう言われても、どれくらい必要なのか、悩ましいなぁ…
まぁ、建築基準法の避難幅でよく出てくるのが『75㎝』なので

75㎝あれば、問題ないのかなぁと思います!

あくまで、常識的な寸法なので、設計者が判断していいことになっていますが、基本的には75㎝程度の確保をしておけば安心です。

この75㎝というのは、建築基準法の避難上有効なバルコニーの避難幅で登場する寸法なので、一応、根拠としては良いのかなと思います。

『バリアフリー法』による廊下の幅

バリアフリー法による廊下の幅の基準は下記の通り

築物移動等円滑化基準 1.2m
建築物移動等円滑化誘導基準 1.8m
建築物移動等円滑化基準』か『建築物移動等円滑化誘導基準』で数値が異なります!バリアフリー法の場合は、両側居室などの種別を問わず、一定です!

建築物移動等円滑化基準とは、バリアフリー法の適合義務の対象の建築物が守らなくてはならない数値。一方、建築物移動等円滑化誘導基準とは、容積率などの緩和を受けるため数値です。したがって、建築物移動等円滑化誘導基準の方が厳しい寸法が適用されます。

建築基準法で『廊下の幅』を確認する

最後に、廊下の幅についての法文である、建築基準法施行令119条を確認してみましょう!

建築基準法施行令119条

廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。

廊下の用途
廊下の配置
両側に居室がある廊下における場合
その他の廊下における場合
(単位 m)
(単位 m)
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもの
二・三
一・八
病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が百平方メートルを超える階における共用のもの又は三室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が二百平方メートル(地階にあつては、百平方メートル)を超える階におけるもの
一・六
一・二

まとめ

✔️廊下の幅の規制対象と、規制内容は以下の通り

廊下の用途、配置 両側居室 片側居室
  • 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校
  • 中等教育学校における児童用又は生徒用のもの
2.3m 1.8m
  • 病院における患者用のもの
  • 共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100㎡を超える階における共用のもの
  • 床面積の合計が200㎡(地階にあつては、100㎡)を超える階におけるもの(ただし、3室以下の専用廊下を除く)
1.6m 1.2m

✔️3室以下の専用廊下は、廊下の幅の規制から除かれるが、それは床面積の合計が200㎡(地階にあつては、100㎡)を超える階におけるものに限る

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そぞろ。
このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』

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